津波災害警戒区域の指定について
島根県では、「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)」第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」を下記のとおり指定しました。
指定日 |
対象市町村 |
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令和5年(2023年)3月24日 |
安来市、出雲市、大田市、江津市、浜田市、益田市、隠岐の島町、海士町、知夫村 |
令和6年(2024年)3月15日 |
松江市 |
令和6年(2024年)6月28日 | 西ノ島町 |
●指定範囲:平成29年(2017年)3月に設定した島根県津波浸水想定において、浸水が想定される区域
各市町村における指定区域は、下の津波災害警戒区域位置図・区域図をご確認ください。
津波災害警戒区域位置図・区域図
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書は、島根県土木部河川課(県庁南庁舎3F)と、市町村の各庁舎に備え付けてあります。
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書は、下記からも確認できます。
マップonしまねでも津波災害警戒区域及び基準水位が確認できます。
マップonしまね|地図表示(shimane.lg.jp)(外部サイト)
※マップonしまねは背景図等にずれがあるおそれがあるため、目安としてご覧ください。
正確な範囲は上記の津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書をご覧ください。
津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは...
津波災害警戒区域について(概要)
最大クラスの津波が発生した場合に、住民などの生命・身体に危害が生ずる恐れがある区域として、都道府県知事が指定します。イエローゾーンに指定することで、津波の建築物等への衝突によるせき上げを考慮した「基準水位」が公表され、津波から逃げるための警戒避難体制が強化されます。指定による土地利用や開発行為への規制はかかりません。
【指定に伴い義務化される主なもの】
- 市町村の取組強化(ハザードマップの作成周知、避難場所・経路の確保、避難訓練の実施)
- 要配慮者利用施設の取組強化(避難確保計画の作成、避難訓練の実施)
- 宅地建物取引業者の取引時における重要事項説明
津波災害警戒区域の指定に関する説明動画
津波災害警戒区域の指定にあたり、津波のメカニズムや、津波防災地域づくりに関する法律に規定される制度等についての説明動画をしまねっこCH(YouTube)で公開しています。
https://youtu.be/53QG7rtnZ_U(外部サイト)
市町村での取り組みについては、各市町村へお尋ねください。
津波災害警戒区域に関するよくある質問
下記をご覧ください。
津波浸水想定について
津波浸水想定については下記をご覧ください。
島根県:津波浸水想定図(平成29年3月)(トップ/防災・安全/防災・防犯/防災/防災関係資料)(shimane.lg.jp)
参考
お問い合わせ先
河川課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) 0852-22-5196 0852-22-5681 kasen@pref.shimane.lg.jp