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津波災害警戒区域の指定について

島根県では、「津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)」第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」を下記のとおり指定しました。

 

●津波災害警戒区域指定市町村

指定日

対象市町村

令和5年(2023年)3月24日

安来市、出雲市、大田市、江津市、浜田市、益田市、隠岐の島町、海士町、知夫村

令和6年(2024年)3月15日

松江市

 

●指定範囲:平成29年(2017年)3月に設定した島根県津波浸水想定において、浸水が想定される区域

 

※西ノ島町については、指定に向けて現在協議中で、今回の指定には含まれません。

 

各市町村における指定区域は、下の津波災害警戒区域位置図・区域図をご確認ください。

 

津波災害警戒区域位置図・区域図

津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書は、島根県土木部河川課(県庁南庁舎3F)と、市町村の各庁舎に備え付けてあります。

津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書は、下記からも確認できます。


安来市

松江市

出雲市

大田市

江津市

浜田市

益田市

隠岐の島町

西ノ島町(未指定)

海士町

知夫村


マップonしまねでも津波災害警戒区域及び基準水位が確認できます。

 

マップonしまね|地図表示(shimane.lg.jp)(外部サイト)

 

※マップonしまねは背景図等にずれがあるおそれがあるため、目安としてご覧ください。

 正確な範囲は上記の津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書をご覧ください。

 

津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは...

津波災害警戒区域について(概要)

 最大クラスの津波が発生した場合に、住民などの生命・身体に危害が生ずる恐れがある区域として、都道府県知事が指定します。イエローゾーンに指定することで、津波の建築物等への衝突によるせき上げを考慮した「基準水位」が公表され、津波から逃げるための警戒避難体制が強化されます。指定による土地利用や開発行為への規制はかかりません。


【指定に伴い義務化される主なもの】

  • 市町村の取組強化(ハザードマップの作成周知、避難場所・経路の確保、避難訓練の実施)
  • 要配慮者利用施設の取組強化(避難確保計画の作成、避難訓練の実施)
  • 宅地建物取引業者の取引時における重要事項説明

 

津波災害警戒区域を指定します。

 

津波災害警戒区域を指定します。[PDF:1,160kB]

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ。[PDF:1,006kB]

不動産業界の皆様へ。[PDF:1,200kB]

津波災害警戒区域の指定に関する説明動画

津波災害警戒区域の指定にあたり、津波のメカニズムや、津波防災地域づくりに関する法律に規定される制度等についての説明動画をしまねっこCH(YouTube)で公開しています。

 

津波災害警戒区域を指定します(説明動画)

https://youtu.be/53QG7rtnZ_U(外部サイト)

 

市町村での取り組みについては、各市町村へお尋ねください。

津波災害警戒区域に関するよくある質問

津波災害警戒区域・基準水位の事前公表(西ノ島町)

西ノ島町の津波災害警戒区域及び基準水位を事前公表しています。

 

西ノ島町については津波災害警戒区域の指定は行っていません(規制等もありません)。

指定時には県報等でお知らせします。

 

西ノ島町[PDF:約66MB]

津波浸水想定について

参考


お問い合わせ先

河川課

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
0852-22-5196
0852-22-5681
kasen@pref.shimane.lg.jp