武器等製造法について
法律の概要
武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱いを規制することによって、公共の安全を確保することを目的として定められています。
武器等製造法の主な規制
区分 | 許可等の種別 | 許可権者 | |
---|---|---|---|
武器 |
製造 |
|
経済産業大臣(中国経済産業局) |
譲渡し、製造の請負い等の契約 | 契約の届出【16条】 | ||
猟銃等 |
製造 |
製造の許可【17条】 |
島根県知事(消防総務課) |
販売 | 販売の許可【18条】 | ||
種類の変更 | 種類の変更【20条】 | ||
工場等の移転 | 工場等の移転【20条】 |
用語の解説
武器
- 銃砲
産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。
- 銃砲弾
銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含む。
- 爆発物
破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、且つ、信管により作用する物であって、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に
供するもの以外のものをいい、銃砲弾及び対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)第2条に規定する
対人地雷を除く。
- ロケツト弾発射機爆雷投射機魚雷発射管爆弾投下器
銃剣、火えん発射機、銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であって、無限軌道装置により走行するもの
- 銃砲の部品
銃身、銃架(脚のみのものを除く。)、銃身、砲架
- 銃砲弾の部品
銃弾の弾丸、火薬類が入っていない信管、砲弾の弾体、薬きょう
- 爆発物の部品
火薬類が入っていない信管、ロケット弾の弾体、手りゅう弾の弾体、地雷の外殻、爆雷の外殻、機雷の本体の外殻、魚雷の気室、爆弾の弾体
猟銃等
- 猟銃
- 捕鯨銃
- もり銃
- と殺銃
- 空気銃(金属製弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)
申請窓口
島根県防災部消防総務課
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
TEL0852-22-6260
FAX0852-22-5930
申請・届出
お問い合わせ先
消防総務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県防災部消防総務課 【総務、予算】 〇総務予算係 0852-22-5888 【危険物、ガス、火薬、火災予防、防災ヘリコプター、消防学校】 〇消防保安係 0852-22-5884/6260/6828 【防災行政無線、消防救急無線】 〇防災通信係 0852-22-5889/5890 FAX 0852-22-5930 E-MAIL shobo-somu@pref.shimane.lg.jp