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令和4年台風第15号の被害に伴う災害派遣等従事車両の取扱い(静岡県)

静岡県内の被災地支援等を目的とする車両について、各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。

 

1期間

 措置期間:令和4年9月27日(火)から令和5年5月31日(水)まで

 

2料金免除措置を行う有料道路管理者

 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、各地方道路公社

3対象車両

 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

4取扱要領

4取扱要領
(1)証明書の携帯
対象車両が、高速道路等の有料道路を無料で使用するためには、証明書(別添)を携帯させること。
(2)災害派遣等従事車両証明書記載事項
1発行番号(各機関で任意の番号を取得)
2通行年月日
3通行区間(道路名、流入・流出IC)
4乗車責任者の所属・氏名
5車両登録番号
6発行年月日、発行者の職・氏名・印
(3)証明書の発行者
証明書の発行者は、都道府県の災害派遣命令者又は市町村の災害派遣命令者とする。
(4)証明書の発行
証明書は料金を支払う料金所ごとに必要となるため、走行経路により必要な枚数を発行する。
(5)証明書の提出
証明書を携帯する災害派遣等従事車両は、料金所において一時停止した後、証明書を提出することにより、料金を徴収しない車両としての取扱いを受ける。
(6)注意事項
無料措置を受けようとする車両は、ETCレーン(スマートICを含む。)は利用できないため、申請者に次の事項を周知すること。
『ETCレーン(スマートICを含む。)は、利用できません。有料道路の入口では、一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般

 レーン(料金精算機の場合は、係員呼び出しボタンで応答)で証明書と通行券を係員にお渡しください。』

 

島根県防災部防災危機管理課へ申請書を提出する場合、申請書の受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。

 

各市町村の受付時間については、それぞれにお問い合わせください。

証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。

 


お問い合わせ先

防災危機管理課

島根県防災部防災危機管理課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話 0852-22-5111(県庁代表)
   0852-22-6353
FAX 0852-22-5930
e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp