令和4年8月3日からの大雨による災害に伴う災害派遣等従事車両(青森県)
青森県内の被災地支援等を目的とする車両について、各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。
1期間
措置期間:令和4年8月12日(金)から令和4年10月31日(月)まで
2対象車両
(1)自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)へ救援物資等を輸送するための車両
(2)自治体等からの要請により、被災地の復旧にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
(3)自治体が災害救援のために使用する車両
(4)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
3料金免除措置を行う有料道路管理者
各高速道路株式会社及び各地方道路公社管轄の区間
(ただし、災害ボランティア車両(2(4))については,開設されているボランティアセンターの募集要件に合致する区間に限る。)
5取扱要領
(1)証明書の携帯
料金を徴収しない車両としての取扱いを受けようとする災害救助従事車両には、災害派遣等従事車両証明書(別添)を携帯させるこ
と。
(2)災害派遣等従事車両証明書記載事項
1.発行番号
2.通行年月日
3.通行区間(道路名、流入・流出IC)
4.乗車責任者の所属、氏名
5.車両番号
6.発行年月日、発行者の職・氏名・印
(3)証明書の発行者
証明書の発行者は、都道府県(政令指定都市にあっては市)の災害派遣命令者又は市区町村の災害派遣命令者とする。
(4)証明書の発行
証明書は災害救助従事車両1台につき通行1回あたり1枚を提出するものとする。なお、災害派遣証明書は料金を精算する料金所ごと
に必要となるため、走行経路により必要な枚数を発行するものとする。
(5)注意事項
災害派遣証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできないことから、発行にあたっては注意するものとすること。
島根県防災部防災危機管理課へ申請書を提出する場合、申請書の受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。
各市町村の受付時間については、それぞれにお問い合わせください。
証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。
お問い合わせ先
防災危機管理課
島根県防災部防災危機管理課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話 0852-22-5111(県庁代表)
0852-22-6353
FAX 0852-22-5930
e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp