令和5年7月8日からの大雨に伴う災害派遣等従事車両の取扱い(島根県)
島根県内の被災地支援等を目的とする車両について、各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。
1期間
措置期間:令和5年8月3日(木)から令和5年10月31日(火)まで
2対象車両
(1)自治体が災害救助のために使用する車両
(2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
3対象道路
西日本高速道路株式会社/阪神高速道路株式会社/本州四国連絡高速道路株式会社/中日本高速道路株式会社/東日本高速道路株式会社/首都高速道路株式会社の各道路会社が管理する道路
4取扱方法
(1)証明書の携帯
料金を徴収しない車両としての取扱いを受けようとする災害派遣等従事車両には、災害派遣等従事車両証明書を携帯させるものとする。
(2)災害派遣等従事車両証明書記載事項
1発行番号
2通行年月日
3通行区間(道路名、流入・流出IC)
4乗車責任者の所属、氏名
5車両番号
6発行年月日、発行者の職・氏名・印
(3)証明書の発行者
証明書の発行者は、都道府県の災害派遣命令者又は市区町村の災害派遣命令者とする。
(4)証明書の発行
証明書は、災害救助従事車両1台につき通行1回当たり1枚を提出するものとする。なお、証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となるため、走行経路によっては、複数枚必要となる場合がある。
証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできないので、証明書発行時に、入口では通行券を受け取り、出口で通行券と証明書を提出するよう周知をお願い致します。
ただし、首都高速道路や阪神高速道路の有料道路等、入口で料金精算を行っている場合には入口で本証明書を係員にお渡しください。
(5)証明書の提出
証明書を携帯する災害派遣等従事車両は、料金所において一時停止したのち証明書を提出し、料金を徴収しない車両としての取扱いを受けるものとする。
島根県防災部防災危機管理課へ申請書を提出する場合、申請書の受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。
各市町村の受付時間については、それぞれにお問い合わせください。
証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。
お問い合わせ先
防災危機管理課
島根県防災部防災危機管理課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話 0852-22-5111(県庁代表) 0852-22-6353 FAX 0852-22-5930 e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp