• 背景色 
  • 文字サイズ 

令和5年6月30日からの大雨に伴う災害派遣等従事車両の取扱い(山口県)

山口県内の被災地支援等を目的とする車両について、各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。

 

1期間

 措置期間:令和5年7月4日(火)から令和5年9月30日(土)まで

2対象車両

 (1)自治体等が災害救助のために使用する車両
(2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

3取扱方法

(1)証明書の携帯

料金を徴収しない車両としての取扱いを受けようとする災害救助従事車両には、災害派遣等従事車両証明書(以下「災害派遣証明書」という。)を携帯させるものとする。

(2)災害派遣証明書記載事項
1発行番号
2通行年月日
3通行区間(道路名、流入・流出IC)
4乗車責任者の所属、氏名
5車両番号
6発行年月日、発行者の職・氏名・印
(3)災害派遣証明書の発行者
災害派遣証明書の発行者は、都道府県(政令指定都市にあっては市)の災害派遣命令者又は市区町村の災害派遣命令者とする。

(4)無料措置の実施区間
東日本高速道路株式会社管轄の区間
首都高速道路株式会社管轄の区間
中日本高速道路株式会社管轄の区間
西日本高速道路株式会社管轄の区間
阪神高速道路株式会社管轄の区間
本州四国連絡高速道路株式会社管轄の区間

(5)通行区間
災害派遣証明書の適用区間は、(4)無料措置の実施区間のうち、出発地から被災地の最寄ICまでとする。(証明書記載以外のICでの途中下車は無効とする)

(6)災害派遣証明書の発行
災害派遣証明書は災害救助従事車両1台につき通行1回あたり1枚を提出するものとする。なお、災害派遣証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となるため、走行経路により必要な枚数を発行するものとする。
(7)災害派遣証明書及びボランティア証明書の提出
災害派遣証明書を携帯する災害救助従事車両は、料金を支払う料金所ごとに一時停止したのち証明書を提出し、料金を徴収しない車両としての取扱いを受けるものとする。
ボランティア証明書を携帯する災害救助従事車両は、料金を支払う料金所ごとに一時停止したのちボランティア証明書を提示し、最終出口料金所(又は最終通過料金所)においてボランティア証明書を提出することで料金を徴収しない車両としての取扱いを受けるものとする。
なお、災害派遣証明書及びボランティア証明書では、ETCレーン及びスマートICの利用はできないことから、発行にあたっては注意するものとする。

(8)災害派遣証明書不携帯の場合の特例
以上にかかわらず、災害派遣証明書の紛失その他特別の事情により証明書の不携帯が生じた場合は、料金所において一時停止したうえで、その旨を申し出るものとする。この場合、1通行区間(道路名、流入・流出IC)、2車両番号、3通行者の所属機関・氏名等を料金所係員に申し出、証明書を後日当該料金所に提出するものとする。

なお、ボランティア証明書不携帯の場合にあっては、上記特例の対象とならないため注意するものとする。

 

島根県防災部防災危機管理課へ申請書を提出する場合、申請書の受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。

 

各市町村の受付時間については、それぞれにお問い合わせください。

証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。


お問い合わせ先

防災危機管理課

島根県防災部防災危機管理課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話 0852-22-5111(県庁代表)
   0852-22-6353
FAX 0852-22-5930
e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp