9月1日質問項目4
4.島根原発構内での労働災害
○山陰中央新報(佐々木):島根原発管内で7月に安全対策工事に従事していた協力会社の作業員が重傷を負う事案が発生してまして、これに関して、労働災害に関する手続とかを労基署に行っていなかった事案というのも発表されていましたけれども、これについて、受け止めと今後必要な対応として考えられること、または中電に伝えられたこと、協力会社に伝えられたことなどがあれば、併せてお願いいたします。
○丸山知事:基本的に、労災の届出をやらなきゃいけないのは雇主なので、それは、基本的にはその会社の問題です。中国電力がなぜ絡むかというと、原子力発電所の中でのいろんな工事の中で、そういう人身、労災も含めた事故がないようにしなきゃいけないっていう設置者としての立場から、元請なり、下請って今は言わないのかもしれませんけど、再委託先とか再請負先みたいなところに対してそういうことを求めている。労災が発生した場合に、ちゃんと労災として届け出るというのは、その規制自体は直接契約関係で出てるんじゃなくて、多分、労働基準法か、労働関係法規の中で事業者が責務として、義務として定められてる話なんで、基本的には労基署と事故を起こした使用者側の関係だと思ってますけど、事故をきちんと把握して、発電所の中でのそういう事故が発生しないようにマネジメントするという立場で公表されてるというふうに理解しておりますので、私からこの件に関してあれこれというふうに申し上げてはいません。一般論として、直接的な違反者、責任者、責めを負ってるのは法令的に言えば個別の使用者だと思います。
もう一つ言うと、そういうことを、改善を求めても改善がされない場合に、そういう会社を、契約先、直接的な中国電力の契約先なのか、契約先の再契約先みたいなことなのか分かりませんけど、そういう事業者として適切、要するに排除するという措置を講じるかどうかっていう、そのレベルの話なんじゃないかというふうに思いますけど、今回の件、これまで同じようなことがあったのかどうかっていうことも踏まえて、中国電力で判断されることだというふうに思いますし、今後、続いた場合にどうするかというのは、そういう立場で、こういう事業者に構内で工事をしてもらうということが適切なのかどうかということを判断されればいいんじゃないかというふうに思います。
○山陰中央新報:すみません、ありがとうございました。
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