5月20日質問項目2
2.JFしまね
○山陰中央新報:山陰中央新報社の原です。
すみません、話題が替わりまして、JFしまねについてお尋ねなんですけども、組合員が会長に相手取って損害賠償を求めていた訴訟で、会長に3,020万円の支払いを命じた判決が確定しました。これ、以前の会見でもお伺いはしているんですけども、判決が確定したというところで、改めて受け止めをお願いします。
○丸山知事:争い事の内容が司法的に確定したわけなので、その確定した内容で物事が進むということだろうと思います。
○山陰中央新報:県はJFの監督官庁の立場にありますけども、会長に支払いを求めるよう働きかけるお考えというのはあるのでしょうか。
○丸山知事:それは個人としての賠償義務でしょう。なので、会長の役としてではなくて個人ですから、私は今回のいろんな問題が起きた、様々な組織上の問題というのはそれぞれ、常例検査というのかな、定例の検査で都度都度指摘して改善を求めて、そういった事象が再発しないように行政上の指導はしてますので、そういったことで再発防止を図っている。事後の損害回復というのは、民事裁判を通じてJFしまねと個人としての岸さんの間で確定判決の履行の話として処理されるというふうに理解してます。
○山陰中央新報:分かりました。
○丸山知事:履行しなければ、強制執行とかって話、司法上の手続で処理される話だと思ってます。
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