庁舎内における政党機関紙の勧誘・配達・集金について


 

【提案No.2026-00170】9月16日受付

 

 公的施設である県庁舎において、議員による政党機関紙の勧誘・配達・集金が慣習化していないか実態確認をお願いします。

 執務中の勧誘や集金、執務スペースへの立入りの有無を調べ、管理規則上の物販・勧誘基準を明確化・周知し、違反は是正してください。

 また、他自治体の対応を参考に、庁舎内販売は禁止し自宅での任意購読とすべきではないでしょうか。

 

 

【回答】10月14日回答

 

 本県においての、庁舎内における物品の販売や契約の勧誘については、庁舎管理規則第18条第1項第2号の規定により、許可を受けなければならない行為となっています。

 ご意見のありました、議員による、政党機関紙の勧誘・配達などについても、同様に許可を要する行為であり、毎年度、許可を受けて実施されています。

 許可にあたっては、「事務室内においては、室管理者の指示に従うこと」および「休憩時間中又は事務に支障のないときに限ること」の条件を付しており、許可の際に注意喚起を行っています。

 今後とも、庁舎管理規則などに基づき、適切な庁舎管理に努めてまいります。

(総務部管財課TEL:0852-22-5330)

 


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