カスタマーハラスメント防止条例について


 

【提案No.2025-00492】2月20日受付

 

 東京都や鳴門市のように「カスタマーハラスメント防止条例」を制定していただきたいです。三重県では罰則付きのカスハラ条例が制定されるようです。

 行政職員、飲食店やサービス業、運転手などに対して、暴言を繰り返す、長時間の拘束、執拗な謝罪の要求を行うなど、カスタマーハラスメントが問題となっています。

 カスハラは、暴行や脅迫など刑法に該当するケースがあり、就業者の人材不足にも繋がっていると思いますので、このような防止条例が、県内に拡がってほしいです。

 県内の人口転出を防ぐために、働く人の人権が尊重されることも必要だと思います。社会全体でカスハラは「絶対に許さない」という意識を持つことを望みます。

【回答】4月7日回答

 

 カスタマーハラスメントにつきましては、近年社会問題化しており、これを受け、対策の強化が改正労働施策総合推進法(以下「改正法」といいます。)に盛り込まれ、令和8年(2026年)10月1日から施行されます。

 行政職員、飲食店、サービス業、運転手などの労働者を雇用する事業主にはカスハラ防止のため、雇用管理上、必要な措置を講じることが義務付けられることになりました。

 事業主が講ずべき措置の具体的な内容については、改正法に基づく指針で定められ、具体的な対策を進めていくこととされています。

 また、改正法では、国の責務として、職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、国が啓発活動を行うことが義務付けられ、国は情報発信などの取組の充実を図るとしています。

 労働者が職場において、顧客などとの対応で過度なストレスなく働けるよう、カスハラ対策が急務になっています。カスハラを防止するためには、改正法に規定されたように、事業主だけではなく、労働者や顧客も、相手の立場を理解しようという姿勢を持ち、自分の言動に注意を払うという心掛けが欠かせません。

 県としましては、まずは、改正法を踏まえた、こうした国の動きを注視していきたいと考えています。

(商工労働部雇用政策TEL:0852-22-5297、環境生活部人権同和対策TEL:0852-22-5900、総務部人事TEL:0852-22-6779)

 


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