民法改正の周知について


 

【提案No.A2025-00211】2月11日受付

 

 本年4月1日施行の改正家族法(民法等改正法)について、学校や保育施設、教育委員会、自治体窓口などへの周知をお願いします。

 例えば、離婚し別居している親が卒業式に出席したいと望んだとき、学校が旧来の認識のままではトラブルに発展しかねません。

 男親の育児参加が推奨される時代になりました。共同親権について研修する機会などを設けてあるなら安心します。

 島根の子どもの心健やかな成長のために、よろしくお願いいたします。

 

【回答】3月24日回答

 

 改正法については、県関係機関や市町村に対して周知するとともに、これらの相談担当職員を対象に、子どもの親権や離婚問題に詳しい弁護士による共同親権に関する研修も実施しています。

 また、保育現場においても適切な対応が図られるよう、その趣旨について、市町村や保育施設へ周知してまいります。

(健康福祉部青少年家庭TEL:0852-22-6190、子ども・子育て支援0852-22-6254)

 

 教育委員会においては、改正法の施行に当たって学校現場で適切な対応が実施されるよう、民法改正の趣旨について各県立学校および県内の市町村教育委員会へ周知しています。

(教育庁学校企画TEL:0852-22-6308)

 


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