自転車の交通安全について
【提案No.A2025-00177】12月11日受付
自転車と自動車との事故について、自転車横断帯のない横断歩道で自転車に乗ったままだと自動車は停止する義務がないことを、広く周知する必要があると思います。
松江市役所付近の交差点でも停止せずに交差点を横切る自転車があり、かなり危険だと感じました。
自転車の交通ルール周知をもっと積極的に行い、取り締まりも強化してください。
【回答】1月9日回答
県内における交通事故発生件数は減少傾向にあるものの、全体に占める自転車関連事故の割合は平成28年以降増加傾向にあります。
この状況を踏まえ、県では「自転車の安全利用推進」を年間の重点取組の一つに位置づけ、以下の取組などにより交通ルールの周知に努めています。
・春秋の全国交通安全運動や自転車マナーアップ運動などにおける各種広報啓発活動
・学校や地域住民と県警察が協力して実施する交通安全教室
・地域ボランティアと連携した通学路などでの街頭指導の推進
さらに、自転車の交通違反に関する交通反則通告制度が令和8年4月1日から始まることを受け、この制度の周知と自転車交通ルールを改めて確認いただくことを目的として、各高等学校、市町村、関係機関へチラシを配布する取組なども進めることとしています。
今後とも関係機関・団体と連携しながら、より実効性のある取組となるよう努めてまいります。
(地域振興部交通対策課TEL:0852-22-5101)
自転車横断帯のない横断歩道を自転車が横断しようとしている場合、自動車は道路交通法第38条の規定による一時停止の義務はありませんが、道路の交通などの状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
上記の場合、自動車の運転者は他の交通に十分注意を払い、衝突のおそれのある場合など状況によっては、一時停止するなどして安全な運転をしていただく必要があります。
自動車の運転者はもとより、自転車利用者に対しても引き続き、関係機関と連携して交通安全教育、広報啓発に努めてまいります。
(警察本部交通部交通企画課TEL:0852-26-0110)
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