通勤手当の不正受給について


 

【提案No.A2025-00121】9月24日受付

 

 東京都八王子市役所で、通勤手当の不正受給者が大量に見つかりました。

 自動車通勤で申請し、実際は自転車や徒歩で通勤している場合などの不正受給が多いと思います。

 島根県庁でも検認を定期的にされています。例えば、駐車場の賃貸契約書や賃貸借している駐車場の場所が明記してある領収書などの証明書を提出させれば、不正受給は減少するのでないでしょうか。

 

 

【回答】10月17日回答

 

 県では、従来から、通勤手当等の手当について、支給要件を満たしているかどうかを確認する検認を定期的に実施しているところですが、自動車通勤者の通勤手当については、証明書類の確認までは行っていない状況にあります。

 いただいたご意見は、今後、自動車通勤者の検認方法を検討する際の参考とさせていただきます。

(総務部人事TEL:0852-22-6240)

 


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