共同親権制度の周知について


 

【提案No.A2025-00083】7月29日受付

 令和8年5月までに施行予定の、いわゆる「共同親権制度」に関する民法改正につきましては、親子関係に直結する極めて重要な制度変更であり、社会的にも大きな関心が寄せられていますが、周知が十分に進んでいないと思います。

 円滑な制度施行のためには、学校現場や教育委員会、自治体窓口などでの適切な周知と広報活動が必要不可欠です。

 本改正法は、親同士の協議と合意形成を促し、子どもの最善の利益を中心とした共同養育の実現をめざす制度改革だと思います。制度の趣旨を正確に伝え、施行後に家庭や学校、地域の現場で混乱なく円滑な運用がされるよう、改めて、HP上での通知・周知徹底をお願いします。

 

【回答】9月4日回答

 

 父母の離婚が子の養育に与える深刻な影響や、子の養育の在り方の多様化を背景に、令和6年に民法が改正され、子の利益の確保のために親の責務が明確化されました。これに伴い、離婚後、父母双方または一方を親権者とするほかにも、養育費の履行確保や親子交流などに関するルールが見直されました。

 県では国からの依頼を受けて、法務省が作成したパンフレットなどを市町村や関係機関に周知するとともに、県のホームページにおいて県民への情報提供も行っています。

(健康福祉部青少年家庭TEL:0852-22-6190)

 

 教育委員会においては、改正法の施行に当たって学校現場において適切な対応が実施されるよう、今後各県立学校へ今回の民法改正の趣旨について周知徹底を図ってまいります。

 なお、県内の市町村教育委員会への周知は実施しています。

(教育庁学校企画TEL:0852-22-6308)

 


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