選挙カーについて


 

【提案No.A2025-00080】7月25日受付

 

 県内での選挙演説についてお願いです。

 政策を知らせるのは大切です。しかしながら、選挙カーで昼夜問わず名前を連呼するだけの選挙活動でなく、もっと効果的なものにしてください。

【回答】9月4日回答

 

 選挙運動は、公職選挙法により、演説会や街頭演説、ポスターやビラ、政見放送、インターネットなどを使った方法が認められています。

 選挙カーで候補者の名前などを連呼することについても、午前8時から午後8時までの間に限り認められていますが、学校や療養施設の周辺において行う場合には静穏を保持することが求められています。

 県選挙管理委員会では、選挙が行われるごとに候補者向けの説明会を開催し、公職選挙法で定められた選挙運動について周知を図っており、今後も引き続き説明を行ってまいります。

(地域振興部市町村課(選挙管理委員会事務局TEL:0852-22-5064)

 


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