県内企業に関する公益通報について


 

【提案No.A2025-00045】5月28日受付

 

 県に対する外部からの公益通報の中には、地元企業の信用やイメージを損なう内容が含まれる可能性があります。そういった場合について、地元企業への風評被害を防ぐ観点から、通報があった場合の処理フローを明確に定めていただきたいです。

 また、外部通報全般についても、通報の受付から調査、対応までの標準的な処理フローを策定、公表し、透明性と信頼性のある運用をお願いします。

 他県において、県政に混乱をきたす事案が発生しており、悪意を持った通報の場合、フローを作成していないと同様の混乱が島根県でも発生する恐れがあると思います。

【回答】6月18日回答

 

 島根県においては、公益通報(外部の労働者からの通報)の処理などに関し「公益通報等に係る対応に関する要綱」を定め、受付、調査その他の通報処理を行うこととしています。この要綱は、島根県ホームページにも公表しています。

 なお、公益通報者保護法は、保護の対象となる公益通報から不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的による通報を除外しており、本県における通報処理においても、受理の対象となりません。

 本県としましては、引き続き、国及び他自治体の動向を注視しつつ適切な通報処理に努めてまいります。

(総務部人事TEL:0852-22-6125)

 


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