JFしまねについて
【提案No.A2025-00042】5月28日受付
JFしまねの会長が組合に損害を与えたとして、組合員が賠償を求めた裁判の判決が出ました。今回の件を受けて県はJFしまねに対して、何らかの指導などをする予定でしょうか。
【提案No.A2025-00042】6月2日受付
JFしまねの岸会長の裁判で、最高裁判所は約3000万円の賠償を命じましたが、この裁判結果に対して、島根県はどういった対応をされるのかお聞きしたいです。
【回答】6月18日回答
本件については、2つの問題があると考えます。1つ目は組合が被った損害の賠償の問題であり、2つ目は損害が発生した原因の改善の問題であると考えます。
1つ目の組合が被った損害の賠償については、このほど、裁判所が会長個人に支払いを命令したところです。県は個人の賠償義務について指導する立場ではなく、今後、司法判断に従って処理されるものと考えています。
2つ目の損害が発生した原因の改善については、この問題が発覚した当時(令和2年から令和3年にかけて)、県はJFしまねに対し検査などを行い、事務遅延を原因とする法人税などの申告遅延などの不適切な組合運営を確認しましたので、JFしまねに対し、これらの改善を命令しました。これを受けて、JFしまねは事務処理方法を改善し、現在に至っていますが、引き続き、常例検査や定例のヒアリングの中で確認を行い、必要に応じて指導を実施していく考えです。
(農林水産部水産課TEL:0852-22-5950)
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