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動物保護について


 

【提案No.A2023-00341】12月21日受付

 

 公園にいた野良猫を保護する事にしましたが、色々とお金がかかり大変です。

 他に保護してもらえる所がないか探しましたが、受け入れは難しいとのことでした。

 動物保護は行政主導でやっていただきたく、行政にはその責任があると思います。

 

【回答】1月15日回答

 

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和2年6月1日から猫の引き取りの適正化が図られ、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずる恐れがあるなど、相当な事由がなければ引き取らないことができるようになりました。

 県においては、けがや重度の衰弱で動けない等速やかな保護が必要な場合を除き、飼い主のいない子猫だからという理由だけでは、引き取ることを行っていません。

 一方で、そのような猫を少しでも減らす取組として、地域の皆さまの合意のもとで餌の与え方やトイレの管理などのルールを決め、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を県が行い、一代限り飼養していく地域猫活動事業を行っています。

 動物との共生を図り環境侵害の改善や飼い主のいない猫が減少することにつなげていくものです。

 詳細につきましては最寄りの保健所へご相談いただきますようお願いします。

 

【参考】県内保健所一覧
名称 所在地 電話番号
松江保健所 松江市東津田町1741-3 0852-61-8875
雲南保健所 雲南市木次町里方531-1 0854-42-9667
出雲保健所 出雲市塩冶町223-1 0853-21-8788
県央保健所 大田市長久町長久ハ7-1 0854-84-9807
浜田保健所 浜田市片庭町254 0855-29-5558
益田保健所 益田市昭和町13-1 0856-31-9557
隠岐保健所 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9719

(健康福祉部薬事衛生TEL:0852-22-5264)

 

 

 


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お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025