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島根原発事故時の避難者への損害賠償について


 

【提案No.A2023-00335】11月9日受付

 

 東京電力福島第1原発避難者訴訟が12年を要して和解したという報道を見ました。国の賠償基準は抽象的で、現実には訴訟に年月を要すのではないかと思います。事故が起きた際にこのような混乱がないように島根県が中国電力とあらかじめ協定を結び、具体的な補償金額を定めておくべきだと思います。

 

 

【回答】1月10日回答

 

 国においては、原子力事故による被害者の救済等を目的として、「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「原賠法」という。)に基づく原子力損害賠償制度を設けています。

 原賠法は、原子力事業者に賠償責任を課すとともに、賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、以下に例示する制度等を設けています。

 1原子力事業者に対する原子力損害賠償責任保険への加入等の義務付け及び賠償措置額(1200億円)を超える損害が発生した場合の政府による原子力事業者に対する援助

 2国による原子力損害賠償紛争審査会の設置

 3原子力事業者に対する原子力損害賠償実施方針の作成の義務付け

 原子力損害賠償紛争審査会において策定する「原子力損害の範囲等の判定指針」において、社会通念上、原子力事故から当該損害が生じるのが合理的かつ相当であると判断される範囲のものとして、損害の類型と項目が示されますので、この指針等を参考に当事者同士による賠償交渉が行われます。さらに、当事者同士では解決しない場合は、審査会に和解の仲介を申し出ることができます。

 なお、賠償債務の存在、賠償額等について当事者間に争いがあれば、最終的には、裁判所の判断により解決されることとなります。

 また、中国電力が公表している原子力損害賠償実施方針では、被害申出窓口の開設や被害の申出の受付の方針が定められています。

 島根県としては、松江市及び中国電力と3者で締結している「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」の中で、発電所の運転等に起因して周辺住民に損害を与えた場合、中国電力は誠意をもって補償に当たることになっており、県はこの協定が確実に履行されるよう、対応いたします。

(防災部原子力安全対策TEL:0852-22-5695)

 

 

 


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