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島根県動物の愛護及び管理に関する条例の周知について


 

【提案No.A2022-00129】6月22日受付

 

 島根県動物の愛護及び管理に関する条例では、猫は原則、屋内飼育が飼い主の遵守事項として定められています。しかしながら、私の家の近所の方は数匹の猫を飼っていますが、放し飼い状態で屋外にも出歩き、我が家の庭にふんをしたり、ウッドデッキで爪を研いだり、マイカーの上に足跡をつけたりしています。二度ほど直接飼い主に屋内飼育のお願いをしたのですが、数日間は屋内飼育されますが、すぐにまた野放しになります。おそらくこの県条例をご存じないことも一因かと思っています。そこで、県の方でこの条例の定めを広報、テレビCMなどを通じて、広く周知を図り県民の理解を広めていただきたく思います。

 

【回答】7月21日回答

 

 島根県では、「県民の動物愛護の精神の高揚」と「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止を図ること」を目的として、島根県動物の愛護及び管理に関する条例を定めています。

 この条例の中で、ご意見にありますように、猫の飼い主は原則として屋内で飼養することとしていますが、やむを得ず屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、排せつのしつけその他周辺環境に配慮し、他人に迷惑を及ぼさないようにすることを遵守事項として規定しています。

 県としましては、条例の内容をはじめ、動物の適正飼育の普及啓発を市町村、関係団体と連携して、新聞広告、ホームページ等を通じ、引き続き努めてまいります。

 なお、飼い猫に対する指導などが必要な場合は、最寄りの保健所へご相談ください。

(健康福祉部薬事衛生TEL:0852-22-5264)

 

 

 


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