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戦没者遺族特別弔慰金の同意書について


 

【提案No.A2020-00802】6月29日受付

 

 戦没者遺族特別弔意金について、対象者のひとりが手続きして支給されています。他の対象者の同意書は、なぜ不要なのですか。一人占めを招きかねません。私は他市に住んでおり、この給付については偶然に知人から聞いて初めて知りました。

 

【回答】7月13日回答

 

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(以下、特別弔慰金とします)について、回答します。

 特別弔慰金は、複数の遺族(たとえば兄弟姉妹)が同順位として請求の権利がある場合、遺族のうち一人が行った特別弔慰金の請求は、同順位の権利者全員のためにしたものとみなします(*1)。

 そのため、同順位者の遺族が複数いる場合に、遺族の代表一人が請求を行う際には遺族間の調整を行っていただく目的で、請求者以外の同順位者の「請求同意書等(*2)」の提出を、前回まではお願いしていました。

 しかしながら、このたびの第十一回特別弔慰金では、遺族の高齢化に鑑み、その負担を軽減するために請求手続きの簡素化が図られ、国により「請求同意書等」が廃止されました。ただし、これに伴い請求書も改正され、(1)権利の裁定は全ての同順位者に対してしたものとみなされ、他の同順位者は権利の裁定を受けた者に対し、各々の持分を主張することができること、(2)他の同順位者から持分を主張された場合は、請求者が責任を持って調整を行うこと、(3)調整を行うために必要な請求者の連絡先等は他の同順位者に通知されることを承諾した上で請求するよう文言が追加されています。

 なお、「請求同意書等」が廃止される前から、複数の同順位の遺族から重複請求があった場合は、代表遺族を決めるよう、県から請求者間での話し合いを促してきました。ただしこの場合、県での調整に時間がかかり、特別弔慰金の裁定が遅延することから、同順位者がいる場合は、可能な限り、同順位者間で調整を行った上で請求を行っていただくようお願いしています。

 

(*1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第6条

(*2)特別弔慰金請求同意書、請求同意書を提出できない旨の申立書

(健康福祉部高齢者福祉課)

 


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