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1月からマイナンバー(個人番号)の利用が始まります!

マイナンバーは、国民一人一人が一生使う12桁の個人番号です。平成28年1月から、国や都道府県、市町村など行政機関での手続の一部に、マイナンバーの記入が求められるようになります。

 

こんな場面で、マイナンバーの記入が必要です!

学生

  • アルバイトの勤務先に
  • 奨学金の申請時に
  • 勤労学生の控除手続きに

主婦・保護者

  • パート・アルバイトの勤務先に
  • 出産育児一時金や育休の申請時に
  • 児童手当の申請時に

従業員

  • 扶養控除等(異動)申請書など会社に提出する税務関係書類に
  • 健康保険や雇用保険、年金などの手続きに

高齢者・障がい者など

  • 年金給付の手続きに
  • 福祉や介護の手続きに
  • 災害時の支援利用時に

外国人

  • 中長期在留者や特別永住者などの外国人も税や社会保障等の手続きでマイナンバーを使います。

マイナンバーの記入が必要な時の説明画像

 

マイナンバーに便乗した不正や誘導や情報収集にご注意ください。

通知カードと個人番号カード

市町村から送られてくる「通知カード」の個人番号欄に書かれた12桁の数字(個人番号)がマイナンバーです。

しかし、通知カードだけでは各種手続に利用はできず、通知カードとは別に、運転免許証など身元確認ができるものが必要です。

一方、市町村に申請して取得できる「個人番号カード」であれば、顔写真もあるので、身元確認と番号確認が一枚で完了します。

なお、顔写真のある個人番号カード(表面)は通常の身分証明書としても使えます。ただし、マイナンバーが記載された裏面は法律や条例で定められた場合しか利用できません。

 

 

個人番号カードと通知カードの写真

 

マイナンバーは、大切にしましょう

マイナンバーは、法律や条例で決められた目的でしか利用できません。

レンタルショップやスポーツクラブの入会登録などでマイナンバーを聞かれることはありません。

通知カードや個人番号カードをなくしたり、マイナンバーを他人に見られたりしないよう、大切に保管してください。(通知カードが届いていない場合は、住民票のある市町村にお問い合わせください。)

 

 

マイナンバー総合フリーダイヤル案内0120-95-0178(無料)

 


お問い合わせ先

広聴広報課

島根県政策企画局広聴広報課
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5771
【FAX】0852-22-6025
【Eメール】kouhou@pref.shimane.lg.jp