個別事業の妥当性評価について

○妥当性評価とは

 当該事業(地区・箇所)について、事業担当課が事業化の必要性、事業執行主体、経済効率性、環境への配慮、第三者意見、事業計画の熟度の面から事業実施の妥当性を評価するものです。

 

「個別事業の妥当性評価」の評価項目

評価項目

評価内容
島根創生計画での位置づけ 島根創生計画に位置づけられた事業で、事業の意図が施策目的と合致していることを説明
○事業化の必要性
事業化の妥当性 個別事業の必要性・緊急性が、優先的に事業化するべき理由となっていることを説明
○事業執行主体
県が実施することの妥当性 国、市町村、民間ではなく、県が実施するのが効果的・効率的であることを説明
○経済効率性
費用便益分析の結果

費用便益比が1.0以上であり、効率的な事業計画となっていることを説明

ただし、道路改良事業、街路事業については、「島根県道路事業評価マニュアル(案)」により効率的な事業計画となっていることを説明

事業規模の妥当性 事業計画が、将来の需要量や危険性等から適切な規模の計画となっていることを説明
事業方法の妥当性 代替案との比較検討のもとで、最も効果的・効率的な事業方法(新設・改修、形状、施設の組合せ、工法・施工方法等)を採用していることを説明
○環境への配慮
環境影響評価・公共事業環境配慮指針 島根県環境影響評価、島根県公共事業環境配慮指針の対象事業であるか否かを説明
生活環境への影響 工事中、又は供用後の県民生活環境に及ぼすマイナスの影響要因について、適切な対処方法が講じられていることを説明
自然環境への影響 自然環境へのマイナスの影響要因について、工法など適切な対処方法が講じられていることを説明
○第三者意見
第三者意見聴取の実施状況 事業計画の立案、合意形成を図るため、第三者意見の聴取が適切に行われていることを説明
○事業計画の熟度
事業計画の遂行に当たり、考慮すべき要因と解消方法 地元の理解、用地買収の見込みなど、事業計画を遂行するに当たり考慮すべき要因が解消されていることを説明
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