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令和5年度しまねUIターンテレワーク支援事業の募集について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を機に、都会を中心に多くの方がテレワークを経験され、今後、島根に暮らしながら、テレワークにより勤務を行う県外企業の従業員などが増えてくることも想定されます。

 そのような方々の島根県内へのUIターンを促進することを目的として、支援事業を行っています。

 

 制度概要及び助成の流れ等(PDF:675kB)

 

 

 

対象となる方

現在、島根県外に居住しており、今後、島根県内に居住しテレワークにより業務を行う以下の方

(交付申請日から1ヶ月前に現に島根県外に居住している方に限ります。また、前年度において補助金の交付を受けた方で当該年度においても交付対象事業を実施される場合は、当該年度において再度申請し交付決定を受けた方に限り、対象者となります。)

 

(1)テレワークにより勤務先の業務を行う県外企業の従事者

(2)県外事業者とテレワークにより事業を行う個人事業者

 

※(1)は従事企業又は企業従事者個人どちらかへの助成、(2)は個人への助成する。

 

申請受付期間

転居前に申請する場合:令和5年4月1日から令和6年2月28日まで

転居後に申請する場合:県内に転居した日から1ヶ月以内

 

 

補助対象経費、補助率及び上限額

 補助対象とする経費の額等は、次のとおりです。

補助対象経費 助成額の上限 備考

ア.通信環境整備費(回線工事費、契約料)

 回線工事費、契約料/登録料、市町村等への加入負担金

80,000円 ・補助率は1/2

イ.通信費(回線使用料)

 通信回線使用料、プロバイダ料(無線ルータ等のリース料含む)

5,000円/月

・補助率は1/2

・交付決定から12ヵ月支払分までが補助対象
・居宅回線利用の場合も対象となります

ウ.シェアオフィス使用料

 住居以外でテレワークを行う場所(シェアオフィス)の利用経費

25,000円/月

・補助率は1/2

・交付決定から12ヵ月支払分までが補助対象

エ.事業場への出張交通費

 ・企業従事者がテレワークに伴う従事企業への打合せのための移動に要する公共交通機関を利用した経費

 ・個人事業者が特定の法人と業務委託契約を締結し、業務委託先への打合せのための移動に要する公共

 交通機関を利用した経費

50,000円/月

・補助率は1/2
・交付決定から12ヵ月支払分までが補助対象

(1)消費税及び地方消費税は対象から除きます。

(2)テレワークを実施するにあたり従事企業から支給される手当及び従事企業から実費支給される経費は対象から除きます。

(3)交付決定日以降に発生した経費(令和6年3月31日までに支払を完了し、かつ、実績報告書を提出したもの)に限ります。

(4)上記対象経費のうち、イからエについては、対象者ごとに通算して12ヶ月支払分までが補助対象経費となります。

要件など

1.交付申請日から1ヶ月前に現に県外に居住していること。(県外企業の従事者はこれに加えて、県外の事業場で勤務していること。)

 

2.事業実施期間の日数の1/2以上県内に居住し、テレワークによる業務を行うこと。

 

3.申請時に住民票や賃宅契約書等の県内にいることを証明する書類やテレワークしていることが分かる書類を添付すること。

 

交付申請

補助金交付要綱及び申請様式などは以下のとおりです。

必要書類を添付して申請してください。

 

交付要綱(PDF:104KB)

様式集(Word:73KB)

別紙様式1の1,2,3(Word:35KB)

別紙様式1の4(Excel:1698KB)

別紙様式1の5(Excel:34KB)

 

 

 

留意事項

 上記に記載の内容以外の対象経費、要件、必要書類等に関しましては、下記問い合わせ先までご確認ください。

 

 問い合わせ・申請先:〒690-8501島根県松江市殿町1番地

 島根県地域振興部しまね暮らし推進課

 電話:0852-22-6157

 メールアドレス:shimanegurashi@pref.shimane.lg.jp

 


お問い合わせ先

しまね暮らし推進課

 【お問い合わせ先】
  島根県地域振興部しまね暮らし推進課
  〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
    TEL(0852)22-6502
    FAX(0852)22-5761
    E-mail: shimanegurashi@pref.shimane.lg.jp