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「島根県保健統計書−平成11年(用語の解説)」


用語の解説

 

<人口動態>

自然増加
出生数から死亡数を減じたものをいう。

乳児死亡
生後1年未満の死亡をいう。

新生児死亡
生後4週未満の死亡をいう。

早期新生児死亡
生後1週未満の死亡をいう。

妊娠期間
出生、死産及び周産期死亡の妊娠期間は満週数による(昭和53年までは数えによる妊娠月数)。
早期…妊娠満37週未満(259日未満)
正期…妊娠満37週から満42週未満(259日から293日)
過期…妊娠満42週以上(294日以上)

死産
妊娠満12週(妊娠第4月)以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。

自然死産と人工死産
人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置(胎児又は付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用)を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。

周産期死亡
妊娠満22週(154日)以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。

合計特殊出生率
15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計した値で、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

世帯の主な仕事
農家世帯…農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯。
自営業者世帯…自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯。
常用勤労者世帯(1)…企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で、勤め先の従事者数が1人から99人までの世帯(日々又は1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)。
常用勤労者世帯(2)…常用勤労者世帯(1)にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々又は1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)。
その他の世帯…上記にあてはまらないその他の仕事をしている世帯。
無職の世帯…仕事をしている者のいない世帯。

 


<医療施設調査・病院報告>

医療施設の種類
病院…医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。
一般診療所…医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
歯科診療所…歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
なお、診療所には、医療法第5条の規定により医師又は歯科医師が往診のみによって診療に従事するものを含む。

病院の種類
精神病院…精神病床のみを有する病院
結核診療所…結核病床のみを有する病院
一般病院…上記以外の病院

病床の種類
療養型病床群…病院の一般病床のうち一群のものであって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するためのものをいう。(医療法第1条の5第2項)

在院患者
毎日24時現在、病院に在院中の患者をいう。

新入院患者・退院患者
新たに入院した患者・退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院したものも含む。

外来患者
新来・再来・往診・巡回診療患者の区別なく、全てを合計したものをいい、同一患者が二つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科でカルテが作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取り扱う。また、患者の代理人に対して薬剤を交付したときも、外来患者として取り扱う。

 



 


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島根県健康福祉部健康福祉総務課
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