道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意ください
道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより通行の支障になったり、標識が見え難くなっている個所が多数見受けられます。これが原因で、車両や歩行者に事故が発生した時は、当該樹木の所有者の責任を問われること(※)がありますので、樹木の伐採または枝払いをお願いします。また、普段の管理だけではなく、強風や大雨の後は特に注意されるようご協力をお願いします。
※民法第717条
(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
※道路法第43条
(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二みだりに道路に土石、竹木等をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
具体例
◎道路・歩道へ樹木が張り出している場合
◎枯れ木、折れ枝などにより通行障害、またはその恐れがある場合
◎竹林の繁茂による通行障害、またはその恐れがある場合
◎雑草が公道上に伸び、通行障害がある、見通しが悪い場合
◎その他
作業するときの注意事項
◎電線、電話線や光ケーブルがある個所での作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの中国電力(株)、NTT、益田市情報政策課に連絡し、立ち会いのもとで行ってください。
◎作業するときは、通行車両、自転車、歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分気をつけてください。
お問い合わせ先
益田県土整備事務所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1(益田合同庁舎4階) 電話 0856-31-9633 FAX 0856-31-9701 メール masuda-kendo@pref.shimane.lg.jp