認定等に不服がある場合は
基金(島根県支部長)が行う補償に関する決定について不服がある場合は、行政不服審査法の適用を受け、地方公務員災害補償基金島根県支部審査会(以下「支部審査会」といいます。)に対して審査請求をすることができます。
支部審査会への審査請求について
支部審査会は、審査請求を公正に審査するための第三者的審査機関として、地方公務員災害補償基金島根県支部に設置されており、学識経験を有する者の内から委嘱した3人の委員で構成されています。
支部審査会は、審査請求を審査のうえ、却下、棄却、又は取消しの裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人等に送達します。
支部審査会の裁決について不服がある者は、地方公務員災害補償基金(本部)審査会に対する再審査請求あるいは裁判所に対する取消しの訴えを提起することができます。
また、支部審査会に審査請求をした場合には、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても支部審査会による裁決がないときは、本部審査会への再審査請求又は裁判所への取消しの訴えを提起することができます。
詳しくは、基金本部のWebサイトをご覧ください。
問合せ先
地方公務員災害補償基金島根県支部審査会書記
〒690-8501松江市殿町1番地(島根県総務部人事課内)
電話:0852-22-6779
お問い合わせ先
人事課
島根県総務部人事課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
Eメール:jinji@pref.shimane.lg.jp
電話:0852-22-6005 FAX:0852-22-5024