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島根県外郭団体に関する指導監督指針

第1目的

 

この指針は、別に法令等に定めがあるもののほか、県の出資又は出えんによる法人の設立及びその運営に関する指導監督について必要な事項を定めることにより、法人に係る県の関与の適正化を図り、もって法人の設立目的の達成及び自主的かつ健全な運営を目指すことを目的とする。

 

第2指導監督の対象

 

この指針において指導監督の対象となる「外郭団体」とは、県が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「基本財産等」という。)に出資又は出えんを行い、かつ事業範囲が島根県内である法人のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)「島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例」(平成14年島根県条例第77号。以下「条例」という。)別表に掲げるもの(以下「経営評価対象法人」という。)

(2)県が基本財産等に4分の1以上の出資又は出えんを行っているもの

(3)前2号に掲げるもののほか、年間予算額の2分の1以上が県からの補助金・委託料等によっているなど県との財政的関与が深いもの

 

第3関係部局の責務

 

  1. 所管部長

    外郭団体を所管する本庁の部(局)長、教育長及び警察本部長(以下「所管部長」という。)は、当該法人の業務の運営状況等を常に把握し、適切な指導監督を行うものとする。

  2. 総務部長

    総務部長は、所管部長による外郭団体に対する指導監督が円滑に行われるよう指導監督に係る事項の調整を行うものとする。

 

第4外郭団体に対する指導監督

 

県は、外郭団体に対し、次の事項に留意して適切な指導監督を行うものとする。

(1)外郭団体のあり方に関する事項

外郭団体の設立意義や民間との役割分担を点検すること等により、次に掲げる方向性により外郭団体のあり方について検討すること。なお、外郭団体の統廃合については、外郭団体以外の団体で県との関わりの深いものについても視野に入れて検討を行うこと。

ア「廃止」

  • 設立目的を既に達成しているもの
  • 社会経済情勢や県民ニーズの変化などにより団体の公共性・公益性が薄れてるもの

イ「統合」(統合が困難な場合は事務局の統合)

  • 設立目的や事業内容が類似するもの
  • 規模が小さく財政基盤が脆弱で事業運営が不安定なもの
  • 統合することにより、組織体制の簡素合理化、事業統合等が期待できるもの

ウその他

  • 現状の組織を維持・発展させるもの

(2)組織運営に関する事項

効率的・効果的な事業執行を図るため、組織運営に関し下記の事項に留意すること。

ア役員会

役員数は法人の規模や事業内容に応じた適正な人数とし、事業の適切な執行を図るために機動的な役員会の開催に努め、法人の活性化を図ること。

イ職員体制の簡素合理化

  • 法人の規模や事業内容に応じた職員数及び配置
  • 既存事業の見直し等による臨時職員・嘱託職員等も含めた適正な職員配置計画の策定。

ウ人事・給与制度の適正化

  • 常勤役員や職員の役職と責任に応じるとともに、法人の経営状況を勘案した給与体系。
  • 時間外勤務手当の縮減や社会経済情勢に合った特殊勤務手当の見直し等各種手当ての適正化。
  • 職員の資質向上を図るための研修の充実。
  • 人材の相互活用や、知識・技術力の一層の向上を図るための職務内容に応じた人事交流。

(3)事業に関する事項

事業実施の必要性や効率性等について検討を行い、県の所管課において実施する行政評価の評価内容も踏まえ、最小の経費で最大の効果が発揮できるよう成果重視の取り組みを積極的に推進すること。

(4)積極的な情報公開

法人の設立や運営が県民の負担によってなされていることから、県民に対する説明責任が課せられていることを理解し、積極的にこの義務を果たすこと。なお、県民に情報公開するに当たっては、財務諸表による経営状況や事業内容などわかりやすい情報をインターネット等を通じて広く広報するよう努めること。

 

第5県の関与のあり方

 

県は、外郭団体との関与について、下記の事項に留意するものとする。

(1)人的関与の適正化

県の外郭団体への人的関与については、外郭団体の設置の目的、自主性及び独立性を考慮し、その必要性を十分検証した上で、最低限かつ適切な内容とすること。

ア県からの職員の派遣

原則として法人の設立当初に限ること。現に派遣している場合、新たに派遣を行う場合には、適切な終期の設定を図ること。

イ県から役員への就任

必要性を充分検証した上で適切な内容とすること。

(ア)代表者

原則として代表者には就任しないこと。

(イ)監事

監事には就任しないこと。

(ウ)経営評価対象法人のうち財団法人に係る役員等

原則として執行機関たる理事には就任しないこと。但し、必要に応じて評議員への就任を求めるなど、出資者としての意見の反映の場の確保を行うこと。

(2)財政的関与の適正化

ア県からの外郭団体への委託及び補助については、必要性を十分検証したうえで必要最低限かつ適切な内容とすること。

イ県からの貸付金(損失保証契約等の債務負担行為設定を含む)については、見込みある償還計画を策定するよう求めること。

(3)立入検査

所管部長は、外郭団体のそれぞれの設置法等に基づき計画的に外郭団体に対し立入検査を実施することとし、その検査結果に基づく指導監督を行うこと。

 

第6経営評価の実施及び運営状況の把握

 

  1. 県は、外郭団体に対して第2の各号の区分に応じ、次に掲げる経営評価を実施するとともに、常に運営状況の把握に努め、適時・適切な指導監督を行うものとする。

    (1)第2(1)に定める法人条例に基づく経営評価

    (2)第2(2)に定める法人条例に基づく経営評価の項目のうち、当該外郭団体の指導監督にあたって県が必要と認めるもの

    (3)第2(3)に定める法人県との財政的関与に係る事項について、条例に基づく経営評価項目のうち県が必要と認めるもの

  2. 経営評価の結果、経営改善が必要と認められる外郭団体については、県は当該法人に対し、今後の見通し及び改善策等について報告を求め、適正な指導を行うとともに、必要に応じて経営改善への道筋を明らかにした中長期の改善計画の策定や、外部の経営診断の導入等についても指導するものとする。

 

第7出資法人の設立及び新たな出資等

 

  1. 新規法人の設立

    県が主導する新たな出資法人の設立については、出資法人による方式と他の事業方式とを中長期的観点から慎重に比較検討し、出資法人によることが最も効果的であると判断される場合に限り行うものとする。この場合において、公益法人、株式会社、地方独立行政法人などのうち、事業の目的及び性質、事業分野の特性並びに公共性及び公益性の度合い等から総合的に判断し、最も適切な法人の形態を選択するものとする。

  2. 設立以外の新たな出資等

    設立以外の新たな出資等については、県の関与の必要性等を十分に考慮のうえ、慎重に判断すること。

 

 

 

 附則

この指針は、平成16年4月1日から施行する。

 附則

この指針は、平成22年12月1日から施行する。

特例民法法人については、なお従前の例による。

 附則

この指針は、平成27年10月15日から施行する。

 

 


お問い合わせ先

人事課

島根県総務部人事課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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電話:0852-22-6005 FAX:0852-22-5024