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補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について

課税事業者は、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除した額を消費税として納付することとなっています。

 補助金の受入については、消費税法上非課税売上に該当しますが、一方で補助事業の経費については、控除対象仕入税額として仕入税額控除することが可能です。

 このため、事業者が補助金の交付を受けるとともに消費税還付等の利益を受けることがないよう、県の補助要綱において、事業完了後に消費税及び地方消費税の確定申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときには「仕入控除税額報告書」により報告いただくこととしており、場合により消費税等仕入控除税額の全部又は一部を返還いただくことがあります。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。


お問い合わせ先

環境生活総務課NPO活動推進室

島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL:0852-22-6099、5096
FAX:0852-22-5636
npo@pref.shimane.lg.jp