この融資制度は、NPO法人が団体運営や活動に必要な資金を低利で融資を受けることができるよう、島根県が中国労働金庫に資金を預託することで、特定非営利活動の促進を図ることを目的とする。
制度創設:平成22年5月
融資枠:3000万円(県預託額1500万円)
島根県内で行う事業に必要な次の資金
運転資金、設備資金及び国等のつなぎ資金と合わせて、1法人1000万円以内。ただし、国等つなぎ資金は、委託金等の額が限度。
※運転資金、設備資金については、知事が特別に認める場合はそれぞれの定める期間の限りではありません。
〇令和5年度から融資利率が変更されます。(R5.4.1施行)
償還方式、保証人及び担保は金庫所定の方法による
中国労働金庫所定の書類および「島根県特定非営利活動法人支援融資申請書」を、中国労働金庫の各支店または各ローンセンターの窓口へ持参。
※必要書類については事前に中国労働金庫各営業店(下記問い合わせ窓口)までお問い合わせください。
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp