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警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表
警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づき、公安委員会が営業 停止命令、指示等の行政処分を行ったときは、行政処分を受けた者及びその処分 の内容を公表しております。 |
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※公表の対象となる行政処分
警備業法~認定の取消し、指示、営業停止命令、営業廃止命令
探偵業の業務の適正化に関する法律~指示、営業停止命令、営業廃止命令
(ただし、指示については、当該被処分者が過去3年以内に指示を受け、
又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限る。)
〇探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表について
お問い合わせ先
島根県公安委員会
〒690-8510 松江市殿町8-1(島根県警察本部内) 0852-26-0110(代)