公安委員会に対する苦情申出

 

1.制度の概要

  • 島根県警察職員の職務執行について苦情がある方は、島根県公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
  • 島根県公安委員会は、国家公安委員会規則で定める手続に従い文書により苦情の申出があった場合には、処理結果を文書により申出者に通知します。また、文書によらない電話、面接等の苦情についても、制度の趣旨に沿って対応することとしています。

 

2.苦情の定義

  • 警察職員が職務執行において違法若しくは不当な行為をし、若しくはすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服又は警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいいます。

※明らかに警察の職務といえない事項についての警察職員の不作為を内容とするものや、申出者本人と直接関係のない一般論としての苦情等は、対象となりません。

 

3.苦情申出の方法

⑴文書による申出

 下記の項目を記載した書面を提出してください。なお、「苦情申出書」等の表題により、本制度に基づく申出であることをお示しください。

  • 申出者の氏名(旧姓の使用も可能)、住所及び電話番号
  • 申出者が住所以外の連絡先への処理結果の通知を求める場合には、その連絡先の名称、住所及び電話番号
  • 苦情の原因となった職務執行の日時及び場所、その職務執行に係る警察職員の執務の態様その他事案の概要
  • 苦情申出の原因となった職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又はその職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

 この苦情の申出書の様式は特に定めはありませんが、電子メールやファクシミリでの申出は、この制度による申出書には含まれません。

 

⑵e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請ポータルサイト)によるオンライン申請

  • 令和7年12月15日から、警察行政手続オンラインシステムの運用が開始し、公安委員会に対する苦情申出について、デジタル庁が運営するe-Gov電子申請を通じ、オンラインで行うことができるようになりました。

 e-Gov電子申請システムから申請・届出を提出する(外部サイト)

 e-Gov電子申請システムを初めてご利用になる方へ(外部サイト)

 

4.苦情受理の窓口


公安委員会に対する苦情の申出は、警察本部及び警察署で受理します。
直接郵送される場合は、次の宛先にお送りください。

〒690-8501島根県松江市殿町8番地1
島根県公安委員会
電話(0852)26-0110

 

5.処理結果の通知方法

  • 文書による苦情については、原則として文書により通知します。
  • 文書によらない苦情については、文書その他適当と認める方法により通知します。

 

6.処理結果の通知を行わない場合

  • 申出が島根県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
  • 申出者の所在が不明であるとき。
  • 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行い、その者に処理結果を通知したとき。
  • 申出者が通知を求めていないと認められるとき。
  • 申出者の氏名が明らかでないとき。

お問い合わせ先

島根県公安委員会

〒690-8510 松江市殿町8-1(島根県警察本部内)
0852-26-0110(代)