制度
警察署協議会の設置については、警察法53条の2に規定されており、その第2項に「警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。」とされています。
警察署長が、警察署の仕事の進め方について住民のみなさんの考えを伺い、同時に、どういう仕事をしているかについて住民のみなさんなどに説明し、理解と協力を求める場でもあります。警察と住民のみなさんなどが相互に理解を深めることが、警察署協議会運営の基本です。
○警察法53条の2
警察法(抜粋)
(警察署協議会)
第五十三条の二警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
2警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。
3警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。
4警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。
○警察署協議会条例(島根県条例)
(趣旨)
第1条この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条各警察署にそれぞれ警察署協議会を置く。
2警察署協議会の名称は、その置かれた警察署の名称を冠する協議会とする。
(委員の定数、任期及び解嘱)
第3条警察署協議会は、委員15人以内で組織する。
2委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3委員は、2回に限り再任されることができる。
4島根県公安委員会は、委員に委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由があると認めるときは、任期中においても、当該委員を解嘱することができる。
(会長)
第4条警察署協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、警察署協議会を代表する。
3会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条警察署協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
(委任)
第6条この条例に定めるもののほか、警察署協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、島根県公安委員会が定める。
○警察署協議会の運営等に関する規則(島根県公安委員会規則)
(趣旨)
第1条この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項及び警察署協議会条例(平成13年島根県条例第27号)第6条の規定に基づき、警察署協議会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条各警察署協議会の委員の定数は、それぞれ別表の委員の定数の欄に定めるところによる。
(会議)
第3条警察署協議会の会議は、会長が、警察署長と協議の上、招集する。
2警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して警察署協議会の会議の招集を求めることができる。
3警察署協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(連絡会議の開催)
第4条公安委員会は、各警察署協議会の会長で構成する連絡会議を開催することができる。
(委任)
第5条この規則に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、各警察署協議会が定める。
別表(第2条関係)
警察署協議会 |
委員の定数 |
---|---|
島根県松江警察署協議会 | 15人 |
島根県安来警察署協議会 | 7人 |
島根県雲南警察署協議会 | 9人 |
島根県出雲警察署協議会 | 15人 |
島根県大田警察署協議会 | 7人 |
島根県川本警察署協議会 | 5人 |
島根県江津警察署協議会 | 5人 |
島根県浜田警察署協議会 | 9人 |
島根県益田警察署協議会 | 8人 |
島根県津和野警察署協議会 | 4人 |
島根県隠岐の島警察署協議会 | 4人 |
島根県浦郷警察署協議会 | 3人 |
お問い合わせ先
島根県公安委員会
〒690-8510 松江市殿町8-1(島根県警察本部内) 0852-26-0110(代)