• 背景色 
  • 文字サイズ 

立札・看板の証票交付申請書等

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類については、公職選挙法施行令第110条の5第4項の規定による選挙管理委員会発行の証票を貼付する必要があります。(市町村長及び市町村議会議員に係る証票発行手続きについては、各市町村選挙管理委員会へお問い合わせください)

 

 

word様式

 

<衆議院小選挙区選出議員及び県知事・県議会議員用>

 

・証票交付申請書(候補者等用)申請書記入例

 

・証票交付申請書(後援団体用)申請書記入例

 

・立札及び看板の類を掲示する事務所の異動届(候補者等用)異動届記入例

 

・立札及び看板の類を掲示する事務所の異動届(後援団体用)異動届記入例

 

・既交付証票廃棄確約書(候補者等・後援団体共通)確約書記入例

 

 

<参議院合同選挙区選出議員用>

 

・証票交付申請書(候補者等用)申請書別紙

 

・証票交付申請書(後援団体用)申請書別紙

 

・立札及び看板の類を掲示する事務所の異動届(候補者等・後援団体共通)異動届

 

・既交付証票廃棄確約書(候補者等・後援団体共通)確約書

 

 

証票交付限度枚数
公職の種類

候補者等用

交付限度枚数

後援団体用

交付限度枚数

衆議院小選挙区選出議員

10枚

15枚

参議院合同選挙区選出議員

24枚

36枚

都道府県知事

12枚

18枚

都道府県議会議員

 6枚

6枚

(注1)政治活動用事務所ごとに、2枚までとなります。

(注2)後援団体用の「交付限度枚数」は、同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じた総数です。


お問い合わせ先

島根県選挙管理委員会

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5064
FAX 0852-27-8565
Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp