最近の制度改正
最近行われた選挙制度の改正については以下のとおりです。
選挙運動用ポスターと選挙運動用自動車の規格の簡素化
令和7年4月2日に公職選挙法の一部改正(令和7年法律第20号)が公布され、この改正内容は令和8年1月1日から施行されました。
この改正により、候補者の選挙運動用ポスターの規格について、これまでは選挙によって異なっていた規格が統一されました。
また、候補者が使用する選挙運動用自動車についても、これまでは車種によって異なる規格制限があることに加え、選挙によっても使用できる車種が異なるなど複雑な規格でしたが、この改正により全ての選挙において同一の簡素な規格に統一されました。
・候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一
公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(いわゆる「5号ポスター」)の規格を、全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ42cm、幅40cm以内とし、これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止
・候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化
選挙運動のために使用することができる自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員10人以下で車両総重量3.5トン未満に統一
関係資料は下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/shikkokeihi/index_2025.html(外部サイト)
選挙運動用ポスターの品位保持
令和7年4月2日に公職選挙法の一部改正(令和7年法律第19号)が公布され、この改正内容は令和7年5月2日から施行されました。
この改正は選挙運動用ポスターをめぐる最近の状況を鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われ、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務とポスターにおける営業宣伝に係る罰則が新設されました。
・ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設(公職選挙法第144条の4の2関係)
1.ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないものとされたこと。
2.公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないものとされたこと。
・ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(公職選挙法第235条の3第2項関係)
ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処するものとされたこと。
(参考)
在外国民による最高裁判所裁判官国民審査が可能になりました
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布されました。
これまでは、国外に居住している国民(以下「在外国民」という。)や遠洋区域を航行する船舶等に乗船中の船員は、国民審査の投票を行
うことができませんでしたが、今回の改正により、在外投票や洋上投票等が可能になり、在外国民や遠洋航海中の船員等も国民審査に投票で
きるようになりました。
在外投票による国民審査の投票用紙は、国内での投票を行う際の投票用紙とは異なり、投票用紙には審査対象となる裁判官の氏名は記載さ
れず、氏名の代わりに1から15までの数字が印字されたものを使用します。
中央選挙管理会がくじにより裁判官の告示順番を定めて告示します。この順番が投票用紙に記載されている番号と対応しますので、投票用
紙の罷免したい裁判官の告示番号に対応する番号の上にある×を書く欄に×を記入して投票します。
関係資料は下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。
衆議院小選挙区の区割りの改定について(令和4年11月)
令和4年11月、公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が公布されました。
本改正により、衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙区の区割りが一部変更となります。
令和4年12月28日以降に実施される衆議院議員総選挙から新しい選挙区で選挙が行われます。
| 対象区域 | 変更となる選挙区 | 変更の概要 |
|---|---|---|
| 出雲市 | 第1区のうち平田行政センター管内 | 第1区から第2区に変更 |
| 雲南市 | 第2区のうち第1区に属しない区域 | 第2区から第1区に変更 |
| 飯石郡 | 全域 | 第2区から第1区に変更 |
詳細は、図面をご覧ください。(衆議区割り図)
関連リンク
特例郵便等投票
令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されました。
今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に
その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
関係資料は下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html(外部サイト)
町村議会議員選挙等の選挙公営の拡大や選挙運動用ビラ頒布が解禁されました
令和2年6月に公職選挙法が改正され、町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の対象が拡大されるとともに、これまで禁止されていた町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁されました。
この改正により、以下の3つの事項が、条例による選挙公営の対象とするものとなりました。
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
なお、公営対象拡大に伴う措置として、町村議会議員選挙について供託金制度が導入されました。
町村議会議員選挙における選挙運動用ビラについては、1,600枚を上限に頒布が可能になりました。
なお、ビラの種類、頒布方法、規格等の制限については、市議会議員選挙と同様となります。
※この改正は施行日(令和2年12月12日)以降に告示される選挙について適用されます。
関係資料は下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/seiken_housou/142213.html(外部サイト)
参議院議員制度の改正
平成30年7月に、参議院比例代表選出議員の選挙に特定枠制度を導入するなどの公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
関係資料は下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/san_kaisei_h30/index.html(外部サイト)
在外選挙の出国時申請がはじまりました
「在外選挙制度」とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。名簿の登録申請については、これまで出国先の在外公館等に限られていましたが、公職選挙法の改正に伴い、国外に転出する前の国外への転出届を提出する際に市町村の窓口でも申請が行えるようになりました(施行は平成30年6月1日)。
その関係資料は下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html(外部サイト)
なお、市町村の窓口で申請ができるのは、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方です。
詳しくはお住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
県議会議員選挙等で選挙運動用ビラの頒布が認められるようになります
公職選挙法の改正に伴い、県議会議員選挙・市議会議員選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、選挙運動用のビラ頒布が認められることになりました(施行は平成31年3月1日)。
※町村議会議員の選挙においては頒布は解禁されていませんが、令和2年6月の法改正により解禁されました。
なお、ビラの作成費用について、島根県では平成30年2月議会において「島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を改正し、公費負担の対象としています(施行は平成31年3月1日)。
参議院選挙区選挙の島根県選挙区と鳥取県選挙区が合区となりました
平成27年7月に参議院選挙区選出議員選挙において島根県選挙区と鳥取県選挙区を合区とする公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、8月5日に公布されました。
その関係資料は下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/san_gouku/index.html(外部サイト)
また、合同選挙区の選挙を管理執行する「鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会」が設置されました。
令和7年4月2日に公職選挙法が一部改正され、令和7年5月2日から施行されました。
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5064
FAX 0852-22-5200
Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp