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住民監査請求の手引き(その2)

監査請求するときは、どうしたらいいですか?

(1)住民監査請求書(島根県職員措置請求書様式1(Word様式):様式1記入例(pdf83KB))を

 作成して監査委員に提出してください。

 

(2)住民監査請求書(以下「請求書」という。)には、請求の要旨を簡潔に書いてください。

 また、請求の要旨には、次のことがらを具体的に書いてください。

 ・誰が(県の執行機関又は職員)

 ・いつ、どのような財務会計行為を行っているのか

 ・その行為は、どのような理由で違法・不当なのか

 ・その結果、どのような損害が島根県に生じているのか

 ・どのような措置を請求するのか

 

(3)請求書には、事実証明書(監査請求する違法・不当な財務会計行為について事実を証する書面)を添付してくださ

 い。

 

個別外部監査を求めるときは、どうしたらいいですか?

(1)住民監査請求書(島根県職員措置請求書様式2(Word様式):(様式2記入例(pdf87KB))を

 作成して監査委員に提出してください。

(2)住民監査請求書(以下「請求書」という。)には、監査委員による監査に代えて「個別外部監査契約に基づく監

 査」(個別外部監査)を求める理由を簡潔に書いてください。

(3)請求の要旨の書き方、事実証明書の添付については、5と同じです。

 

監査請求したら、その後はどうなりますか?

(1)請求書の提出があったときは、その請求が住民監査請求として必要な要件を備えているかどうか要件審査を行い、受理(監査を行う。)又は却下(監査を行わない。)を決定して請求人に通知します。

 監査請求を受理したときに、その請求が個別外部監査を求めるものである場合は、監査委員が協議して個別外部監査を行うかどうか決定します。(個別外部監査を行わないと決定したときは、監査委員による監査を行います。)

(2)監査請求を受理したときは、請求人から監査委員(個別外部監査を行う場合は個別外部監査人)に請求の要旨の補足説明をしてもらうため、証拠の提出及び陳述の機会を設けます。

 陳述は原則として公開の場で行いますが、必要と認めた場合は非公開とすることがあります。

(3)監査は、監査委員による監査の場合は請求があった日から60日以内、個別外部監査の場合は請求があった日から90日以内に行います。

 どちらの場合も、監査結果は監査委員から請求人に通知します。

 

 住民監査請求の手続きの流れ図(pdf49kb)をご参照ください。

 

請求書はどこに提出したらいいですか?

住民監査請求の窓口(請求書の提出先)

島根県監査委員事務局監査第一課

(所在地)〒690-8501
松江市殿町8番地
(県庁南庁舎3階)

(電話)0852-22-5441

(FAX)0852-22-6212

 

住民監査請求の手引き(その1)へ

 

 住民監査請求の手引き(pdf版:135KB)は、ここからダウンロードできます。

 

 

 


 


お問い合わせ先

島根県監査委員事務局

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
TEL:  0852-22-5441
FAX:  0852-22-6212
MAIL:  kansa@pref.shimane.lg.jp