島根県では、ホームページのトップページに掲載する広告(令和6年度分)を次により募集しています。県民のみなさんを中心に波及効果の期待できる広告媒体です。企業や商品のPRやイメージアップに、ぜひご活用ください。
なお、広告掲載の申し込みにあたっては、島根県広告事業実施要綱、島根県広告取扱基準、島根県ホームページ広告表現ガイドライン及び島根県ホームページ広告掲載事業実施要領をご承知のうえお申し込みください。
広告の種類は、バナー広告(文字または画像で表示された情報で、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するもの)とします。
広告掲載料及び納付について説明します。
1枠あたり月額3万円(消費税込み)とします。
※広告を掲載する期間は、原則として、月単位(6.表参照)ですが、月の中途から広告を掲載する場合は、当該掲載開始月において広告掲載をしなかった期間に相当する広告掲載料を減額します。
広告掲載料は、県が契約書において指定する期日までに、県が発行する納入通知書により納付してください。
広告の位置及び枠数等について説明します。
県ホームページのトップページフッタ下部に広告掲載枠を8枠設けます。
※なお、これとは別に、広告掲載枠の下に、県施策をPRする目的で無料広告枠を4枠設けますが、無料広告枠の運用は県が別途行います。
トップページに掲載した8件の広告については、トップページ以外の各ページにも表示します。
広告の規格は、原則として次のとおりとします。
大きさ | 横234ピクセル×縦60ピクセル |
---|---|
形式 | GIF(アニメ不可、透過GIF不可)・JPEG・PNG(透過PNG不可) |
データ容量 | 100KB以下 |
画像のALT属性テキスト | 「広告:」で始め、「広告:」を除き全半角を問わず30文字以内 |
◎バナー広告のサイズ見本(原寸大)
画像に文字を使用した場合、ブラウザ側でフォントやサイズ、色を変更できないため、弱視の方や色弱の方の中には記載した文章の情報を理解できなくなる可能性があります。
そのため、画像に文字を記載する場合は下記の事項に注意してください。
ただし、文字がロゴ、またはブランド名の一部の場合はこの限りではない。
1.広告を掲載する期間は、下表に掲げる期間とします。
2.広告を表示する期間は、令和6年4月1日(2024年4月1日)から令和7年3月31日(2024年3月31日)までとし、年度を超えることはできません。
3.令和6年度の各月ごとの広告掲載開始日及び広告掲載終了日は、次のとおりとなります。
4.広告主において掲載開始時刻を指定することはできません。
掲載月 |
広告掲載開始日 |
広告掲載終了日 |
---|---|---|
4月掲載分 |
4月1日 |
4月30日 |
5月掲載分 |
5月1日 |
5月31日 |
6月掲載分 |
6月1日 |
6月30日 |
7月掲載分 |
7月1日 |
7月31日 |
8月掲載分 |
8月1日 |
8月31日 |
9月掲載分 |
9月1日 |
9月30日 |
10月掲載分 |
10月1日 |
10月31日 |
11月掲載分 |
11月1日 |
11月30日 |
12月掲載分 |
12月1日 |
12月31日 |
1月掲載分 |
1月1日 |
1月31日 |
2月掲載分 |
2月1日 |
2月28日 |
3月掲載分 |
3月1日 |
3月31日 |
※月の中途から広告の掲載を希望される場合は、ご相談ください。
掲載申し込みは、随時、受付をしています。
掲載を希望される方は、広告掲載申込書(様式第1号)を下記の問合せ先までメールまたは郵送で送付してください。
◇広告掲載申込書(様式第1号)>>Word形式ファイル(34KB)/PDFファイル(69KB)
申し込みを受理した順とします。ただし、掲載申し込みのあった広告が、広告の枠数(8枠)を超える場合は、広告掲載申込書(様式第1号)を受理した日(以下「受理日」という。)が早い広告を優先して掲載します。
なお、受理日が同日の場合は、次に掲げる順序により広告主を決定します。
(1)県内に事業所を有する事業者を優先します。
(2)広告掲載を希望する期間の長い広告を優先します。
(3)広告掲載を希望する期間が同じ場合は、抽選により決定します。抽選は、広聴広報課の職員が実施します。
広告主及び広告の内容等の制限について説明します。
島根県広告取扱基準第3に該当する業種または事業者の広告は掲載できません。
行政広報の公共性及び品位を損なうおそれがある内容、または島根県広告事業実施要綱第4条及び島根県広告取基準第4に該当する広告は掲載できません。
また、広告の作成にあたっては、島根県ホームページ広告表現ガイドラインに従って、広告を作成してください。
広告のリンク先の内容は、上記(2)に準じる必要があります。
ただし、島根県ホームページ広告表現ガイドラインの適用は除外します。
1.広告掲載申込書(様式第1号)を、随時、メールまたは郵送いずれかの方法で提出してください。
2.掲載の可否を決定(上記9(1)及び(3)について審査します。)し、広告掲載申込者に通知(様式第2号:PDF形式(55KB))します。
3.広告主とされた申込者は、広告原稿を広告掲載開始日から起算して原則1か月前までに電子メールもしくは、CD−R等の記録媒体により提出してください。
※広告原稿の作成に要する経費は、広告主の負担とします。
4.提出された広告原稿の内容が上記「5.広告の規格」または「9.(2)広告の内容に関する制限」に反すると県が判断した場合は、内容の修正、削除を行っていただきます。
5.3.により提出された広告原稿を、広告掲載開始日に掲載します。
次の各号のいずれかに該当するとき等には、広告掲載期間中であっても、広告掲載を中止し、または契約を解除する場合があります。
1.指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき
2.広告主が、県の信用を失墜し、業務を妨害し、または事務を停滞させるような行為を行ったとき
3.広告主が、社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき
4.広告主の倒産、破産等により広告掲載をする必要がなくなったとき
5.広告主が、書面により広告掲載の取下げを申し出たとき
6.広告掲載期間中において島根県広告事業実施要綱第4条に該当するに至ったとき
7.広告掲載期間中において島根県広告取扱基準第3に該当するに至ったとき
8.県が上記5または9(2)に基づき広告内容等の修正、削除を求めた場合、広告主が修正に応じなかったとき
9.県の業務上、やむを得ない事由が生じたとき
※広告掲載を中止または解除した場合の広告掲載料の取り扱いについては、広告掲載契約書において定めます。次の契約書(案)を参考としてください。
1.広告主は、1か月単位で広告の内容を変更することができます。
2.広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとする場合は、変更しようとする日から起算して10日前までに、変更届出書(様式第3号)により県に届け出るとともに、県の承認を得てください。
◇変更届出書(様式第3号)>>Word形式ファイル(35KB)/PDFファイル(78KB)
広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算して10日前までに、県に届け出るとともに、県の承認を得てください。
1.広告及び指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項についての一切の責任は広告主にあります。
2.広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決していただきます。
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
担当:島根県政策企画局広聴広報課
電話:0852-22-5594
ファックス:0852-22-6025
Eメール:kouhou@pref.shimane.lg.jp