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建築士法に基づく懲戒処分の基準について

 建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)の一部が平成27年6月25日から施行されたことなどを受け、二級・木造建築士及び建築士事務所の行う業務に係る不正行為に対処することを目的として、島根県知事が建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく懲戒処分を行う場合の基準を別添のとおり定めました。

 今後、島根県知事が免許又は登録を行った二級・木造建築士及び建築士事務所の懲戒処分等については当該処分基準に基づき行います。

 

 二級建築士及び木造建築士の処分基準(平成27年6月11日制定)

朱書き部分は今回新設、青書き部分は今回変更。(前回は平成21年3月16日制定

 

 建築士事務所の処分基準(平成27年6月11日制定)

 朱書き部分は今回新設。(前回は平成21年3月16日制定

 


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