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宅地建物取引士資格登録手続きについて

 

 宅地建物取引士として業務に従事するには、都道府県知事の登録を受けることが必要です。

 また、登録事項に変更があったときには変更届が必要です。

 

【提出先】

 ○県内居住の方・・・居住地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)

窓口一覧
事務所 所在地 電話番号
松江県土整備事務所建築部 松江合同庁舎2階(松江市東津田町1741番地1) 0852-32-5757
雲南県土整備事務所建築部 雲南合同庁舎1階(雲南市木次町里方531番地1) 0854-42-9591
出雲県土整備事務所建築部 出雲合同庁舎2階(出雲市大津町1139番地) 0853-30-5660
県央県土整備事務所建築部 川本合同庁舎3階(邑智郡川本町大字川本265番地3) 0855-72-9608
浜田県土整備事務所建築部 浜田合同庁舎1階(浜田市片庭町254番地) 0855-29-5668
益田県土整備事務所建築部 益田合同庁舎3階(益田市昭和町13番地1) 0856-31-9658
隠岐支庁県土整備局建築部 隠岐支庁3階(隠岐郡隠岐の島町港町塩口24) 08512-2-9728

 

 ○県外居住の方・・・島根県土木部建築住宅課

 ※県外居住で勤務地が県内の場合は勤務地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)

 

【提出書類】正本1部

 

【記入例】こちらをご覧ください→登録申請記入例

 

提出書類一覧
書類

留意事項

(1)登録申請書

 

(2)島根県収入証紙

・37,000円分、申請書に貼付

・山陰合同銀行各支店・営業所他にて販売しております(島根県証紙について)

(3)誓約書
(4)写真1枚(3.0cm×2.4cm)

・申請書に貼付

・申請前3ヶ月以内に撮影した、カラー、上半身、無帽、正面向き、無背景で縦3cm、横2.4cm

・顔の寸法は、頭頂からあごまでが1.8cm以上2.2cm以下の鮮明なもの

(5)身分証明書

・発行日から3か月以内のもの

・取得場所:本籍地の市町村

・外国籍の方は「誓約書

(6)登記されていないことの証明書

・「成年被後見人及び被保佐人とする記録がない」ことの証明書

・発行日から3か月以内のもの

・取得場所:法務局

(7)住民票抄本

・発行日から3か月以内のもの

・マイナンバーの記載のないもの(住民票の提出について)

(8)合格証書(写) 合格証の氏名に変更がある場合は、戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)が必要
(9)実務経験証明書又は実務講習修了証明書(原本)

・実務経験証明書の実務経験先が県外免許業者の場合は従業者名簿を添付。余白に原本と相違がない旨の記載と代表者印が必要

・実務経験に算入できる業務内容は、宅建業者としての経験又は宅建業者の下で勤務していた経験(顧客への説明、物件調査等)であり、受付、秘書、いわゆる総務、人事、経理等の一般管理部門等及び単に補助的な事務に従事した期間は含まれません。

・実務講習修了証明書は写しではなく原本を提出

※いずれの場合も登録を受けようとする日以前10年間の証明のみ有効

 

※住民票上の住所と事実上の居住地(居所)が異なる場合で、居所を連絡先として登録したい場合は当該居所に居住していることを示す書面(公共料金の居所宛ての請求書の写し等)が必要です。また、申請書の余白部分に居所を記入してください。

※成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に島根県土木部建築住宅課(住宅企画係宅建担当)までお問い合わせください。

 

 【参考】良い

良い例 悪い例1 悪い例2 悪い例3

 (悪い例)背景など余分なものが写っている、顔が小さい、写真が不鮮明等の写真


お問い合わせ先

建築住宅課