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建設環境委員長報告


建設環境委員長報平成16年9月定例会


建設環境委員長報告をいたします。

建設環境委員会に付託されました議案の審査結果について、ご報告いたします。
今定例会において建設環境委員会に付託されました議案は、予算案9件、条例案9件、一般事件案6件であります。
これらの議案について執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

付託された議案の審査過程における執行部からの説明、委員からの意見、要望事項のうち主なものについて申し上げます。

まず、条例案のうち、「指定管理者制度導入に伴う条例改正」についてであります。

これについては、環境生活部の所管に属する島根県立美術館、あすてらす等、また、土木部所管に属する島根県立都市公園について、指定管理者制度を導入するための所要の改正案が上程されました。

審査にあたって、委員から、「公の施設」は、そもそも「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」であり、多大な利益が期待できる施設ではないことから、経費を節減するあまり住民サービスが低下するのではないかとの意見や、入札により管理ノウハウのない業者が落札するのではないかと懸念する発言がありました。

執行部からは、これらの懸念については、次の3点の制度及び措置により回避されるとの説明を受けました。
まず第1に、指定管理者が行う業務の範囲を、施設等の使用許可や維持管理に関する業務に限るのか、または、施設を利用した事業を含むのか、施設の設置目的や態様等に応じて設定すること。第2に指定管理者は、公募により申請を受け付け、事前に選定委員会において事業計画書等の内容を審査し、管理代行に最も適した団体を選定すること、第3に指定には、県議会の議決を経る必要があること。

委員会としては、これらの制度及び措置により、適正な業務執行の担保と指定管理者の選定の適正化が図られ、住民サービスが低下するおそれはないと判断しました。

また、今議会に、県民会館の利用者から住民サービスの低下につながるので、指定管理者制度を導入しないよう陳情がありましたが、先に述べたとおり、そのような懸念は生じることはないと判断し、不採択と致しました。
ただし、指定管理者制度は新たな制度であり、利用者に対し十分な周知が必要と思われることから執行部に対し、この制度の周知を行ってもらうようお願い致しました。

続きまして、所管事項調査に関連したものについて申し上げます。

初めに土木部の所管に属する調査事項について報告いたします。

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく土砂災害警戒区域等の指定について申し上げます。
土砂災害は、毎年全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。しかし、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのような危険箇所を全て従来の対策工事により安全な状態にするには、膨大な時間と費用が必要となります。
そこで、平成13年4月に、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、がけ崩れ、土石流、地滑りなどの土砂災害から国民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかすること、危険の周知、警戒避難体制の整備をすること、宅地開発の制限、建築物の構造規制、危険住宅の移転勧告・移転促進をすることで、土砂災害の防止を図るものです。

執行部からは、この法律に基づく県内の手続きの進捗状況と、今後の予定について説明を受けました。島根県内の危険箇所は25,676箇所を数え、全国2位の高い位置にあります。
法律に基づく手続きとして、まず、基礎調査の実施により、どこが危険区域であるのかを明らかにし、危険な区域を指定することが必要になります。これらの手続きは、県と市町村の協力の基に県が実施するものでありますが、現在、松江市に対し基礎調査結果を通知する準備が進められており、今後、この調査は、浜田市、江津市、東出雲町、八雲村等の順で実施され、平成21年度には完了する予定になっています。
基礎調査が完了したところから、公民館単位で地元説明が行われ、区域指定について意見聴取がされることになります。その後、意見を踏まえた区域指定公示、公示図書縦覧、警戒避難体制の整備、移転勧告等の災害防止対策の実施の運びとなります。

これらの説明を受け、委員からは、区域指定及び災害防止対策について、住民の理解と協力が得られるように、法律の制定趣旨の周知を十分に行ってもらうこと、市町村との連携を図ること、警戒避難体制の整備にあたっては特に災害時要援護者対応に努めることなどの要望がされました。

次に、環境生活部の所管に属する調査事項について報告いたします。

「しまね循環型社会の現状報告」について申し上げます。
県では、平成14年3月に「しまね循環型社会推進計画」を策定し平成17年度、平成22年度における廃棄物の排出量、再生利用率、最終処分量について数値目標を設定しました。
これまでの間、県民、事業者、市町村などにおかれては、目標達成に向けて様々な取り組みを行っていただいているところでありますが、こうした取り組みをさらに推進し、また、今後、計画を見直していくため、計画策定後2年を経過した現時点における進捗状況を調査しました。その報告書がこの9月にできたことから、内容について説明を受けました。
総括的な評価は、引き続きごみの減量化等の積極的な取り組みを行うことにより、概ね目標達成が可能と考えられるということが報告されました。

ただし、一般廃棄物の排出量の目標については、排出者である県民のごみ減量等に対する意識は高いものの、それが必ずしも消費行動において徹底されていないことなどから、目標を設定するためには、県民1人1人が取り組みをさらに強化することが必要であり、具体的数値としましては、これから1人1日当たり約80グラムの減量を行う必要があ
ると報告されました。
今後、これらの各数値目標の進捗状況や各取り組みの実施状況を踏まえ、さらに取り組みを強化し、目標の達成を目指すことになります。

以上、建設環境委員会における審査の概要等を申し述べ、委員長報告といたします。

 

 

 



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