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 請願・陳情の方法

 

 請願・陳情は、県民のみなさんの声を県政に反映させるための大切な制度です。
 県の仕事などに対して意見や要望のある方は、だれでも県議会に請願や陳情を行うことができます。
 県議会では提出された請願や陳情を審査し、その内容が適当と認めるときは採択し、県政に反映するよう努めます。
 なお、請願と陳情では、それぞれ取り扱いが異なりますので、詳細については、県議会事務局へおたずねください。  


請願や陳情の方法は次のとおりです。

 

 

1. 様式

下の様式に準じ、できるだけ1項目ごとに作成してください。

2. 紹介議員

請願には、必ず1名以上の議員の紹介が必要です。
 紹介議員には、請願書の表紙に署名又は記名押印をしてもらってください。
(陳情には、議員の紹介はいりません。)

3. 提出

請願書、陳情書は、議長あてに1通提出してください。

 



■請願書様式                      
 請願書様式図

※1法人の場合はその所在地

※2法人の場合はその名称及び代表者名

 


 ■陳情書様式

    請願書様式に準じます。



島根県議会事務局 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 kengikai@pref.shimane.lg.jp

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