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しまね教育の日を定める条例(平成14年9月定例会)



 

しまね教育の日を定める条例

標記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。

平成14年9月20日

提出者

 宮隅内田原成小室寿三島石倉俊石橋富二雄


しまね教育の日を定める条例

(趣旨)
第1条教育に対する県民の意識を高め、日本国憲法及び教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神にのっとり、本県教育の充実と発展を図るとともに、島根を愛しふるさとに誇りを持つこどもたちを育むために、しまね教育の日を設ける。

(しまね教育の日)
第2条しまね教育の日は、11月1日とする。

(しまね教育ウィーク)
第3条しまね教育の日の趣旨にふさわしい取組を実施する期間として、11月1日から同月7日までをしまね教育ウィークとする。

(県の責務)
第4条県は、前条の取組を進めるために必要な施策を講ずるように努めるものとする。

附則
この条例は、公布の日から施行する。
 



お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5356
FAX 0852-22-5273
メール  kengikai@pref.shimane.lg.jp