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議会の議員の報酬の特例に関する条例(平成14年6月定例会)

 

 

議会の議員の報酬の特例に関する条例

議会の議員の報酬の額は、平成14年7月1日から平成15年4月29日までの間において、議会の議員の報酬及び費用弁償支給条例(平成14年島根県条例第号。以下「議員報酬等支給条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、議員報酬等支給条例別表第1に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同表に定める額とする。
附則
1この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月分の報酬の額から適用する。
2この条例の平成14年7月1日から議員報酬等支給条例の施行の日の前日までの間における適用については、本則中「議会の議員の報酬及び費用弁償支給条例(平成14年島根県条例第号。以下「議員報酬等支給条例」という。)」とあるのは、「県議会の議員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和21年島根県条例第7号。以下「議員報酬等支給条例」という。)」と読み替えるものとする。



お問い合わせ先

島根県議会

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メール  kengikai@pref.shimane.lg.jp