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島根県中山間地域活性化基本条例(平成11年2月定例会)

 

 豊かな自然と文化資源に恵まれたわたしたちのふるさと島根県において、中山間地域は県土の大部分を占めており、地域住民の生活の場として重要な位置を占めているのみならず、土砂流出や洪水の防止、水資源涵養等の国土保全機能や大気の浄化等の環境保全機能など、県民生活を営む上で多面的かつ重要な機能を担っている。

 しかしながら、中山間地域は、人口の著しい減少が続き、急速に高齢化が進行している。今や中山間地域の有する公益的機能の維持保全はもとより、その一部には地域社会の維持存続さえも危ぶまれる事態も生じている。

 わたしたちは、このような厳しい状況を克服し、誇りの持てる地域づくり、魅力ある雇用の場づくり、住みよい環境づくり、環境・資源の維持保全を実現して、豊かで住みよい中山間地域を形成することが、本県の均衡ある発展と県勢の振興を図る上において不可欠であると認識し、中山間地域の有する公益的機能を正しく理解し、中山間地域の活性化に向けて最大限の努力を払うことを決意し、この条例を制定する。


(目的)
第一条
この条例は、過疎化及び高齢化が急速に進行し、地域社会の維持存続が困難な状況にある県内の中山間地域の活性化を図り、もって県民の福祉の向上に資することを目的とする。



(中山間地域)
第二条
この条例において「中山間地域」とは、産業の振興、就労機会の確保、保健・医療・福祉サービスの確保その他の社会生活における条件が不利な地域であって、当該地域の振興を図る必要があると認められる地域として規則で定める区域をいう。


(公益的機能の理解及び維持増進)
第三条
県民は、農林水産物の供給、豊かな自然環境の提供、水資源涵養、洪水防止等の国土保全、大気の浄化等の環境保全、自然とのふれあいを通じた教育の場の提供等の中山間地域の有する公益的機能を正しく理解し、その維持増進に努めなければならない。

(県の責務)
第4条
県は、中山間地域の活性化を図るための計画を策定し、これに基づく総合的な施策を実施する責務を有する。

(市町村の責務)
第5条
中山間地域を有する市町村は、当該市町村の自然的社会的諸条件に応じた中山間地域の活性化に関する総合的な施策を策定し、計画的にこれを実施するものとする。

(報告)
第6条
知事は、中山間地域の活性化に関して講じた施設等に関する報告書を作成し、公表しなければならない。

(政策形成機能の発揮)
第7条
県は、中山間地域が抱える社会経済的問題及び中山間地域における農林水産業の生産振興に関する調査研究を行うための機能を整備し、関係市町村、関係団体及び地域住民が、自主的に課題の解決に取り組むために必要な情報提供を行うとともに、県自らが広域的観点から中山間地域の活性化に資する政策の形成に取り組むものとする。

(定住環境の整備)
第8条
県は、中山間地域における定住環境の整備を図るため、関係市町村と協力し、道路、下水道等の社会生活基盤の整備その他の生活基盤の整備についての必要な施策を講ずるものとする。


(活力ある中山間地域の創造)
第9条
県は、活力ある中山間地域の創造に資するため、関係市町村と協力し、農林水産業の振興、総合的な保健・医療・福祉施策の推進、商工業の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。


(中山間地域に対する支援)
第10条
県は、中山間地域の地域資源の活用、農地の保全その他の中山間地域の公益的機能の維持増進を図るため、中山間地域の活性化を図る事業に対して積極的な支援を行うものとする。


(財政上の措置)
第11条
県は、中山間地域の活性化に関する施策を推進するため、基金の積立て等必要な財政上の措置を講ずるものとする。


(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。



お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5356
FAX 0852-22-5273
メール  kengikai@pref.shimane.lg.jp