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島根県教育委員会の「新型インフルエンザ対策」

島根県教育委員会危機管理対策本部

 平成21年度「県内発生期」における公立学校等の対応方針

 

1.島根県内で新型インフルエンザが発生しました。島根県教育委員会は、「公立学校等における対応マニュアル」の全てを一律かつ硬直的に適用するのではなく、以下に示す対応方針に基づき、弾力的運用を行います。

2.厚生労働省は、「新型インフルエンザ対策」に関する運用指針を6月19日(金)改定しました。これまでの運用指針では、国内を「感染拡大防止地域」「重症化対策重点地域」という2つの地域類型に区分し、それぞれの地域ごとに対処方針が定められていました。一方、改定した運用指針では、この地域区分を廃止し、全国一律の対応を求めるものとなっています。

3.厚生労働省の運用指針(改定版)において、「学校・保育施設等の臨時休業」については、以下のように定められています。

1)学校・保育施設等で患者が発生した場合、当該学校・保育施設等の児童・生徒等を感染から守るために、都道府県等は、当該学校・保育施設等の設置者等に対し、必要に応じ臨時休業を要請する。

2)なお、感染拡大防止のため特に必要であると判断した場合、都道府県等は、患者が発生していない学校・保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行うことは可能である。

4.島根県教育委員会は、厚生労働省の運用指針改定を踏まえ、健康福祉部と調整した結果、6月22日(月)、「県内発生期」における公立学校等の対応方針を以下のとおり改定しました。

5.また、県立学校で集団感染が発生した場合、感染拡大を防止する対策を的確かつ迅速に講ずる指針として、「学校の臨時休業措置等のガイドライン」(PDFファィル158KB)を作成しました。

 

(注)学校を対象とする「クラスターサーベイランス」(集団探知)は、10月11日をもって全国一斉に終了することとされました。このため、今後は、インフルエンザ様症状のある人は新型インフルエンザ患者である可能性が高いという前提を置いた上で、感染拡大を防止する対策を講ずる必要があります。

「県内発生期」における公立学校等の対応方針(改定版)

平成21年6月22日付け通知

印刷用PDFファイルは、こちら(PDFファイル157KB)

これまでの経緯

  1. 島根県教育委員会は、平成21年3月、「公立学校等における対応マニュアル」を策定したが、これは高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)がヒト型に変異するケースを想定したものであり、今回の新型インフルエンザ(ブタ由来・H1N1型)に対して同マニュアルを一律かつ硬直的に適用することは適切でないと判断し、弾力的運用によって対処することを5月1日(金)表明した。
  2. 特に県内発生期においては、同マニュアルでは、県内で感染者が一人でも確認された段階で全ての公立学校に一斉臨時休業を求める内容となっているが、弾力的運用の具体的内容として、「県内発生初期」「県内感染拡大期」に分けた段階的措置をとる旨の対応方針(案)を5月13日(水)公表した。
  3. 一方、政府は、今回のウィルスの特徴(感染力・病原性は季節性インフルエンザと同程度)を前提とした「基本的対処方針」を5月22日(金)発表した。
  4. 島根県教育委員会は、この政府方針を踏まえ、島根県教育委員会の方針との整合性をあらためて検証した上で「県内発生期」の対応方針を確定し、その旨を県立学校・県の教育機関・市町村教育委員会あてに5月22日(金)通知した。

新たな政府方針を踏まえた島根県教育委員会の対応方針の改定

  1. 厚生労働省は、「新型インフルエンザ対策」に関する運用指針を6月19日(金)改定した。
  2. 5月22日(金)に示されたこれまでの運用指針においては、国内を「感染拡大防止地域」「重症化対策重点地域」という2つの地域類型に区分し、それぞれの地域ごとに対処方針が定められていた。一方、6月19日(金)の運用指針(改定版)では、この地域区分を廃止し、全国一律の対応を求めるものとなっている。
  3. 厚生労働省の運用指針(改定版)において、「学校・保育施設等の臨時休業」については、以下のように定められている。

1)学校・保育施設等で患者が発生した場合、当該学校・保育施設等の児童・生徒等を感染から守るために、都道府県等は、当該学校・保育施設等の設置者等に対し、必要に応じ臨時休業を要請する。

2)なお、感染拡大防止のため特に必要であると判断した場合、都道府県等は、患者が発生していない学校・保育施設等を含めた広域での臨時休業の要請を行うことは可能である。

4.島根県教育委員会は、厚生労働省の運用指針改定を踏まえ、県健康福祉部と調整した結果、「県内発生期」にお

 ける公立学校等の対応方針を、6月22日(月)、下記のとおり改定した。

1.対応方針の改定に当たって留意すべき事項

(1)学校における感染動向把握の重要性

  1. 新型インフルエンザ(ブタ由来・H1N1型)は、通常の季節性インフルエンザと症状が類似しており、新型インフルエンザ感染者であるか否かを確定するためには保健環境科学研究所による確定検査(PCR検査)を行う必要があるが、今後は、感染者の全数把握方式ではなく、急速な感染拡大につながりかねない端緒を早期探知するための「クラスターサーベイランス」(集団探知)方式へ移行することとされている。(注)学校を対象とする「クラスターサーベイランス」(集団探知)は、10月11日をもって全国一斉に終了することとされました。このため、今後は、インフルエンザ様症状のある人は新型インフルエンザ患者である可能性が高いという前提を置いた上で、感染拡大を防止する対策を講ずる必要があります。
  2. 国内の感染実態を見ても学校内での集団感染事例が散発しており、本県においても、学校における感染動向を重点的に把握することが求められている。
  3. このため、各公立学校においては、従来にも増して児童生徒の健康状態の把握に努めるとともに、欠席情報等について保健所との迅速な情報共有を徹底するなど、「クラスターサーベイランス」の機動的・効果的な実施に向けて積極的に協力していく必要がある。

(2)初期段階における臨時休業措置に加えた追加的措置の必要性

  1. 新型インフルエンザの確定検査(PCR検査)について、今後は、全数把握方式から「クラスターサーベイランス」方式へ移行することとされているため、学校長は、感染の初期段階では新型インフルエンザなのか通常の季節性インフルエンザなのか見極めがつかない状況の中で、臨時休業措置の内容(学級閉鎖、学年閉鎖又は休校、その期間)を決定する必要が生じるケースも出てくると考えられる。
  2. この場合においては、保健所との情報共有を通じて、「クラスターサーベイランス」による確定検査(PCR検査)や保健所による「積極的疫学調査」(感染源・感染経路の把握、濃厚接触者の特定など)が必要に応じて実施されることとなり、それらの結果によっては、臨時休業措置の内容を追加的に拡大していく必要が生じることも考えられる。(注)学校を対象とする「クラスターサーベイランス」(集団探知)は、10月11日をもって全国一斉に終了することとされました。このため、今後は、インフルエンザ様症状のある人は新型インフルエンザ患者である可能性が高いという前提を置いた上で、感染拡大を防止する対策を講ずる必要があります。
  3. このため、今後、公立学校における臨時休業措置を講じるに当たっては、初期段階における必要最小限の措置に加え、必要に応じて追加的措置を講じていく方法を想定することとする。

2.「県内発生期」における公立学校等の対応方針(改定版)

(1)県立学校における臨時休業措置

  1. 県立学校長は、児童生徒又は教職員の中に、インフルエンザ様症状のある者が出た場合、通常の季節性インフルエンザと同様の手続(学校医との相談など)により、必要な臨時休業措置の内容(学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校、その期間)を決定するものとする。【参照】「県立学校の臨時休業措置等のガイドライン」(PDFファィル158KB)
  2. 県立学校長は、臨時休業措置の内容について速やかに保健所等関係機関へ連絡するものとする。
  3. 前述の臨時休業措置をとった後、「クラスターサーベイランス」による確定検査(PCR検査)によって新型インフルエンザであることが確定し、保健所による「積極的疫学調査」(感染源・感染経路の把握、濃厚接触者の特定など)等によって急速な感染拡大につながるおそれがあると判断された場合、県健康福祉部は、県教育委員会に対し、臨時休業措置の対象範囲・期間等を拡大するよう要請するものとする。この場合、新型インフルエンザ感染者が発生している学校に限らず、必要に応じて面的に広がりをもった臨時休業措置を要請することができる。(注)学校を対象とする「クラスターサーベイランス」(集団探知)は、10月11日をもって全国一斉に終了することとされました。このため、今後は、インフルエンザ様症状のある人は新型インフルエンザ患者である可能性が高いという前提を置いた上で、感染拡大を防止する対策を講ずる必要があります。
  4. 県教育委員会は、県健康福祉部から前項の要請を受けた場合、関係する県立学校に対し、対象範囲・期間等を示して臨時休業を指示する。
  5. 急速な感染拡大のおそれが切迫している場合、県健康福祉部は、県立学校長による前記1.2.の措置を待つことなく、県教育委員会に対し、必要な臨時休業措置を要請することができるものとする。

(2)県の教育機関における臨時休館措置

  1. 県の教育機関の長は、職員の中にインフルエンザ様症状のある者が出た場合、通常の季節性インフルエンザと同様の手続により、必要に応じて、当該職員に出勤停止等の措置をとるものとする。
  2. 各教育機関において感染拡大防止のための適切な措置が講じられることを前提に、原則として臨時休館措置はとらないこととする。
  3. ただし、急速な感染拡大のおそれが切迫していると判断される場合、県健康福祉部は、県教育委員会に対し、県の教育機関の臨時休館措置を要請することができるものとする。

(3)市町村教育委員会に対する要請

  1. 市町村立学校(幼稚園、小学校、中学校、高校)の児童生徒又は教職員の中に、インフルエンザ様症状のある者が出た場合、通常の季節性インフルエンザと同様の手続(学校医との相談など)により、必要な臨時休業措置(学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校、その期間)を講じるよう、県教育委員会は、あらかじめ市町村教育委員会に要請する。
  2. 市町村立学校長が臨時休業措置の内容について速やかに保健所等関係機関へ連絡するよう、県教育委員会は、あらかじめ市町村教育委員会に要請する。
  3. 前述の臨時休業措置をとった後、「クラスターサーベイランス」による確定検査(PCR検査)によって新型インフルエンザであることが確定し、保健所による「積極的疫学調査」(感染源・感染経路の把握、濃厚接触者の特定など)等によって急速な感染拡大につながるおそれがあると判断された場合、県健康福祉部は、県教育委員会に対し、臨時休業措置の対象範囲・期間等を拡大するよう要請するものとする。この場合、新型インフルエンザ感染者が発生している学校に限らず、必要に応じて面的に広がりをもった臨時休業措置を要請することができる。(注)学校を対象とする「クラスターサーベイランス」(集団探知)は、10月11日をもって全国一斉に終了することとされました。このため、今後は、インフルエンザ様症状のある人は新型インフルエンザ患者である可能性が高いという前提を置いた上で、感染拡大を防止する対策を講ずる必要があります。
  4. 県教育委員会は、県健康福祉部から前項の要請を受けた場合、関係する市町村教育委員会に対し、対象範囲・期間等を示して臨時休業を要請する。
  5. 急速な感染拡大のおそれが切迫している場合、県健康福祉部は、市町村立学校長による前記1.2.の措置を待つことなく、県教育委員会に対し、必要な臨時休業措置を要請することができるものとする。

3.新型インフルエンザウィルスの変異等への対応

  1. 新型インフルエンザは、これから南半球で大流行することが懸念されており、我が国における秋冬の第二波に向けて、今後、ウィルスの性状(感染力、病原性、薬剤耐性等)が深刻化する方向へ変異する可能性もある。
  2. このため、ウィルスの変異によっては、今回改定した「県内発生期」における公立学校等の対応方針をさらに見直す必要が生じることもあり得るため、各公立学校等においては、引き続き最新の情報収集に努めることが求められる。(島根県教育委員会ホームページにおいて最新情報を提供していく予定であり、参照されたい。)
  3. さらに、平成21年3月策定した「公立学校等における対応マニュアル」(高病原性)については、今回の新型インフルエンザの特徴(感染力・病原性は季節性インフルエンザと同程度)を踏まえ、一律かつ硬直的に適用せず、弾力的運用を行っているところであるが、現時点においても、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)がヒト型に変異するリスクは依然として高まりつつある。
  4. したがって、各公立学校等においては、高病原性の新型インフルエンザが近い将来発生する事態に備えて、「公立学校等における対応マニュアル」(高病原性)をもとに危機管理の在り方を具体的にシミュレーションしていく必要があることを肝に銘じるべきである。

「県内発生期」における公立学校等の対応方針(改定前)

改定前の対応方針(平成21年5月22日付け通知)は廃止しましたが、今後の参考のために資料として掲載しています。

平成21年5月22日付け通知

印刷用PDFファイルは、こちら(PDFファイル158KB)

  1. 県内で新型インフルエンザが発生した場合、島根県教育委員会は、「公立学校等における対応マニュアル」の全てを一律かつ硬直的に適用するのではなく、県内での感染状況の進行に応じ、「県内発生初期」「県内感染拡大期」の2段階に分けて弾力的運用を行います。
  2. 5月22日(金)、政府の「基本的対処方針」が示されたことを受け、島根県教育委員会の対応方針(案)との整合性をあらためて検証したところ、整合性が確保されていることを確認しましたので、この対応方針を確定しました。
  3. なお、この対応方針は、政府方針で定義された「感染拡大防止地域」(感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域)の段階における対応方針を、島根県教育委員会として「県内発生初期」「県内感染拡大期」という2段階に細分化して示したものです。仮に、本県が感染の蔓延によって「重症化対策重点地域」(急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域)の段階に至った場合には、その対応方針は別に定めます。

発生段階別の対応

 

  1. 県内での感染状況の進行に応じて、「県内発生初期」「県内感染拡大期」に分けて対応方針を定める。
  2. 「県内発生初期」とは、感染者、疑似症患者及び濃厚接触者を特定することが可能であり、発熱外来・感染症指定医療機関における治療、積極的疫学調査等の感染症法に基づく患者への措置に加え、濃厚接触者の感染拡大防止対策(抗インフルエンザウィルス薬の予防投与、外出自粛、健康観察など)が実効性をもって行われる段階をいう。
  3. 「県内感染拡大期」とは、二次感染が拡大し、積極的疫学調査による感染源・感染経路等の特定が困難になった段階をいう。
  4. 県教委本部は、県危機管理対策本部における県関係機関、医療機関、国等の情報をもとに、「県内発生初期」から「県内感染拡大期」へ対応方針を移行することが適当と判断した場合、関係機関(県立学校、県の教育機関等、市町村教育委員会)に対し、その旨を指示又は要請する。

「県内発生初期」の対応方針

(1)感染者、疑似症患者及び濃厚接触者に関する情報収集

 

  1. 「感染者」とは、新型インフルエンザに感染していることが確定した者をいう。
  2. 「疑似症患者」とは、新型インフルエンザの感染は確定していないが、感染が強く疑われる者として保健所への届出の対象となった者をいう。
  3. 「濃厚接触者」とは、保健所が積極的疫学調査により濃厚接触者(感染者と同一住所に居住する者、2m以内の距離で感染者と対面で会話や挨拶等の接触があった者、具体的には職場・学校や行事等で近距離接触した者など)であると判断した者をいう。なお、疑似症患者と濃厚に接触した者についても、保健所が必要があると判断した場合、「濃厚接触者」とみなして以下に掲げる対応を準用するものとする。
  4. 県教委本部は、公立学校等における臨時休業等の感染拡大防止対策を迅速かつ的確に講ずるため、県内の感染者、疑似症患者及び濃厚接触者に関する情報を収集する。
  5. このため、県教委本部は、健康福祉部薬事衛生課に対し、県内の感染者、疑似症患者及び濃厚接触者に関する情報を迅速に提供するよう、要請する。

(2)感染者、疑似症患者及び濃厚接触者が発生した場合の臨時休業措置等

(2)-1県立学校に対する指示
  1. 県教委本部は、「県内発生初期」において県立学校の児童生徒又は教職員が疑似症患者であるという情報を入手した場合、当該県立学校に対し、暫定的に臨時休業を指示する。疑似症患者が感染者であることが確定した場合、次項による臨時休業へ移行することとし、感染者でないことが確定した場合、その段階で臨時休業を解除する。
  2. 県教委本部は、「県内発生初期」において県立学校の児童生徒又は教職員が感染者又は濃厚接触者であるという情報を入手した場合、当該県立学校に対し、臨時休業を指示する。
  3. 臨時休業の措置をとった県立学校においては、対応マニュアル「3国内発生期の対応」(3)3.4.5.6(P.6)を適用する。
  4. 臨時休業期間は、1週間を原則とするが、県教委本部は、県危機管理対策本部における県関係機関、医療機関、国等の情報をもとに、臨時休業の延長又は短縮が適当であると判断した場合、臨時休業期間の延長又は短縮を指示する。
(2)-2県の教育機関等に対する指示
  1. 県教委本部は、「県内発生初期」において教育機関等の職員が疑似症患者であるという情報を入手した場合、当該教育機関等に対し、暫定的に臨時休館を指示する。疑似症患者が感染者であることが確定した場合、次項による臨時休館へ移行することとし、感染者でないことが確定した場合、その段階で臨時休館を解除する。
  2. 県教委本部は、「県内発生初期」において教育機関等の職員が感染者又は濃厚接触者であるという情報を入手した場合、当該教育機関等に対し、臨時休館を指示する。
  3. 臨時休館の措置をとった教育機関等においては、対応マニュアル「3国内発生期の対応」(5)2.3(P.7)を適用する。
(2)-3市町村教育委員会に対する要請
  1. 県教委本部は、「県内発生初期」において市町村立学校(幼稚園、小学校、中学校、高校)の児童生徒又は教職員が疑似症患者であるという情報を入手した場合、当該市町村教育委員会に対し、その旨を速やかに伝達するとともに、当該学校を暫定的に臨時休業するよう要請する。疑似症患者が感染者であることが確定した場合、次項による臨時休業の要請へ移行することとし、感染者でないことが確定した場合、その段階で臨時休業の要請を解除する。
  2. 県教委本部は、「県内発生初期」において市町村立学校(幼稚園、小学校、中学校、高校)の児童生徒又は教職員が感染者又は濃厚接触者であるという情報を入手した場合、当該市町村教育委員会に対し、その旨を速やかに伝達するとともに、当該学校を臨時休業するよう要請する。
  3. 前項の要請は、市町村教育委員会が、当該学校だけでなく広く市町村内の所管学校を対象とする臨時休業措置をとることを妨げるものではない。

「県内感染拡大期」の対応方針

  1. 「県内感染拡大期」においては、対応マニュアル「4県内発生期以降の対応」(P.8)を原則としてマニュアルどおり適用する。
  2. ただし、県教委本部は、県危機管理対策本部における県関係機関、医療機関、国等の情報をもとに、地域を特定した臨時休業・臨時休館等の措置をとることが適当と判断した場合、関係機関(県立学校、県の教育機関等、市町村教育委員会)に対し、その旨を指示又は要請する。

Q&A

Q.学校の臨時休業期間を原則1週間としている考え方は?

A.検疫の停留措置や濃厚接触者の健康観察等の期間については10日間(ただし、現在は7日間に短縮されている)となっているが、これは、感染者がウィルスを放出しうる期間を考慮して定められている。一方、学校の臨時休業期間については、今回の新型インフルエンザの発症までの潜伏期間が最大7日間程度とされていることを踏まえ、必要最小限の期間として設定したものである。臨時休業中に当該学校から更に感染者が出た場合は、臨時休業を延長する考えである。

 

Q.学校は臨時休業期間を原則1週間としているのに対し、教育機関等は臨時休館期間が明示されていないが、その考え方は?

A.教育機関等については、その利用形態や、利用者と職員との接触状態等に差異があること、また、知事部局所管の公の施設における取り扱いとの整合性を図る必要もあることから、臨時休館の期間を一律に定めることは適切でないと判断したものである。

 

Q.市町村教育委員会が臨時休業措置をとる学校の範囲に幅を持たせているが、その考え方は?

A.県教育委員会は、市町村立学校で感染者等が発生した場合、必要最小限の措置として当該学校の臨時休業を要請するが、生活圏の人口密度や交通網、通勤・通学流動等の状況によっては、臨時休業の対象学校の範囲を広げる必要がある場合も想定されることから、市町村教育委員会の判断によって幅を持った対応ができることが望ましいと判断したものである。

 

Q.市町村立学校の臨時休業措置(対象校・期間)については、県教委、市町村教委のいずれが発表するのか?

A.県教育委員会は、市町村教育委員会に対し臨時休業措置を要請する立場にあり、市町村教育委員会は、県教委の要請を踏まえて臨時休業の対象校及び期間を決定することになる。したがって、市町村立学校の臨時休業措置の内容については、市町村教育委員会から発表される。

 

Q.濃厚接触者も、感染者と同様の臨時休業措置をとるのはなぜか?

A.濃厚接触者は、感染リスクが高いことに加え、感染者は発症前からウィルスを放出することから、濃厚接触者と事前に接触機会のあった児童生徒や教職員が感染を拡大してしまうリスクを防止するため、臨時休業が必要と判断したものである。

 

Q.臨時休業の原因となった感染者、疑似症患者、濃厚接触者の個人情報の取り扱いはどうなるのか?

A.個人情報保護の観点から、感染者等の氏名は公表しない。

 

Q.臨時休業中の教育指導等については、どうするのか?

A.義務教育課・高校教育課から別途通知を行っている。

○義務教育課からの通知は、こちら

 

Q.県内の地域によって「県内発生初期」「県内感染拡大期」にバラツキが生じた場合には、どう対応する考えか?

A.県内の地域によって感染状況の進行にバラツキが生じた場合には、県危機管理対策本部における県関係機関、医療機関、国等の情報をもとに、地域を特定した臨時休業等の取り扱いを行うことも検討する考えである。

 

Q.島根県教育委員会が定める「県内発生初期」「県内感染拡大期」と、新たな政府方針で定義された「感染拡大防止地域」「重症化対策重点地域」とは、どういう関係にあるのか?

A.5月22日(金)の政府方針で定義された「感染拡大防止地域」(感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域)の段階に対して、島根県教育委員会は、県内の感染状況の進行に応じて「県内発生初期」「県内感染拡大期」という2段階に細分化した対応方針を定めたものである。仮に、本県が感染の蔓延によって「重症化対策重点地域」(急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域)の段階に至った場合には、その対応方針は別に定める。

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お問い合わせ先

島根県教育委員会

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
島根県教育庁総務課
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