| 掲載日 | 令和8年10月20日 |
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| 担当 | 税務課 原 |
| TEL | 0852-22-5923 |
| メール | zeimu@pref.shimane.lg.jp |
島根県報道発表資料SHIMANE PREFECTURE PRESS RELEASE
2010 全国一斉路上軽油抜取調査の実施結果について
全国の都道府県では、軽油引取税の脱税のみならず、環境汚染など多くの問題を引き起こしている不正軽油を一掃するため、10月を「全国不正軽油撲滅強化月間」として、不正軽油の取締りを強化するとともに、不正軽油の撲滅に向けた啓発を行うこととしています。この事業の一環として、警視庁及び各県警察本部の協力を得て、主要幹線道路等で一斉に路上抜取調査を実施しました。
島根県の実施結果は下記のとおりです。
記
1 実施日 令和8年10月14日(水) 10時00分~12時00分
2 実施場所 出雲市湖陵町大池(国道9号下り)
3 従事職員 島根県東部県民センター税務職員 7名 警察職員 5名 計12名
4 採取本数 13本
5 実施結果
警察署と連携し、トラック等のディーゼル車の燃料タンクから軽油を抜き取り、重油や灯油が混和されていないか分析したところ、今回の抜取調査では混和の疑いがあるものは発見されませんでした。
6 実施の背景
軽油引取税は軽油1リットルにつき15円が課税されます。
軽油に重油や灯油を混和して製造した不正軽油、あるいは重油や灯油をそのままディーゼル車の燃料として軽油引取税を脱税する事案が後を絶たないため、平成16年度に地方税法が改正され、不正軽油を製造、保管、運搬、斡旋、販売及び購入した者に対する罰則が新設・強化されました。平成18年度に原材料の供給者への罰則が新設されたことにより、現在では不正軽油に関わる者すべてが罰則の対象となっています。
また、平成23年度の法改正により、罰則が強化されました。
軽油は県をまたいで広域的に流通するものであり、全都道府県が協力して不正軽油の撲滅を図る必要があるため、平成14年度から毎年度1回、全国一斉の路上抜取調査を実施しています。
島根県において、近年悪質な製造事案やその他罰則を適用して通告処分や告発を行った事例はありません。
島根県では、不正軽油の情報収集のため不正軽油110番を設置しています。
『フリーダイヤル 0120-2-110-89(ふせい 110番 はやく)』