| 掲載日 | 令和6年12月12日 |
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| 担当 | 原子力安全対策課 課長 小村 章治 |
| TEL | 0852-22-5931 |
島根県報道発表資料SHIMANE PREFECTURE PRESS RELEASE
2447 島根原子力発電所2号機における運転上の制限の逸脱および復帰について
本日11時21分頃、島根原子力発電所2号機において、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限(※)を逸脱したため、島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(以下、安全協定)第9条に基づく連絡を11時32分に島根原子力発電所から受けました。
その後、12時20分頃に運転上の制限を満足しない状態から復帰したとの連絡を12時36分に受けていますが、その状況を確認するために、安全協定第11条に基づく立入調査を実施することとしましたので、お知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和6年12月12日(木) 14時00分~
場所:中国電力㈱島根原子力発電所
(※)原子炉施設保安規定で規定する運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可能な機器の必要台数が定められています。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行う事が求められます。
(参考)島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定(抄)
(保安規定における運転上の制限及び施設運用上の基準を満足しない場合の連絡)
第9条 丙は、島根原子力発電所原子炉施設保安規定に定める運転上の制限及び施設運用上の基準を満足していないと判断した場合は、速やかな復旧に努めるとともに、速やかに甲及び乙に連絡するものとする。
(立入調査)
第11条 甲及び乙は、発電所周辺の安全を確保するため必要があると認める場合は、丙に対し報告を求め、又は次の各号に掲げる者でその指名する者を発電所に立入調査させることができるものとする。