島根県報道発表資料SHIMANE PREFECTURE PRESS RELEASE

2868 二級河川堀川水系堀川の不法係留船について行政代執行の手続きに着手しました

 出雲市大社町の二級河川堀川では、平成24年5月に地元関係者や関係する行政機関などで構成される「堀川プレジャーボート対策協議会」を設立し、平成24年7月よりご縁橋から上流800mを「重点係留禁止区域」に指定し、不法係留船対策を進めてまいりました。
 令和5年4月1日からは「重点係留禁止区域」を河口まで拡大し、令和6年4月1日からは同区域を罰則規定が適用される「船舶放置禁止区域」に指定し、さらなる取り組みの強化を図ってまいりました。
 昨年12月には、自主撤去の要請・指導に応じない船舶所有者に対し、河川法第75条に基づく監督処分(撤去命令)を行いましたが、依然として44隻の船舶(うち所有者不明6隻)が残ったままとなっております。
 この度、監督処分における撤去期限(令和7年1月31日)までに撤去されなかった船舶所有者(34名)に対し、行政代執行法に基づく撤去命令となる「戒告」を、令和7年4月10日を撤去期限として通知しましたのでお知らせします。
 なお、戒告書に記された撤去期限までに船舶が撤去されない場合は、「代執行令書」を発出し、行政代執行による強制撤去を実施することとなりますので、併せてお知らせします。

             記

1.戒告書の発出日 令和7年2月28日付
2.所有者による自主撤去期限 令和7年4月10日(木)
3.河川管理者による撤去作業(代執行)実施予定日 令和7年5月下旬~