| 掲載日 | 令和6年12月12日 |
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| 担当 | 原子力安全対策課 課長 小村 章治 |
| TEL | 0852-22-5931 |
島根県報道発表資料SHIMANE PREFECTURE PRESS RELEASE
2449 島根原子力発電所2号機における運転上の制限の逸脱に係る立入調査結果について
本日11時32分に、中国電力㈱から島根原子力発電所2号機において原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を逸脱した旨の連絡があり、県は松江市とともに、下記のとおり立入調査を実施しましたので、お知らせします。
なお、今回の事象による環境への影響はありません。
記
1.立入調査日時及び場所
日時:令和6年12月12日(木) 14時15分~15時15分
場所:島根原子力発電所
2.派遣職員
島根県 防災部原子力安全対策課 2名
松江市 防災部原子力安全対策課 2名
3.事象の概要
12月12日、起動試験中の島根原子力発電所2号機において、原子炉水位計のうち、重
大事故等発生時に使用する水位計が上限値を超え、監視できなくなったことから、中国電力
㈱は同日11時21分、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限(※)を満足しない状態で
あると宣言
その後、当該水位計が監視可能な状態となったことから、同日12時20分、運転上の制
限を満足しない状態から復帰
4.調査結果の概要
①事象発生状況の確認
中国電力㈱職員から、水位計指示値の変動の状況及び推定原因(機器の故障によるもので
はなく、原子炉再循環ポンプの流量変動に伴う正常な動作)について説明を聴取
②環境等への影響の有無の確認
発電所の排気筒モニタ、放水路水モニタ及び敷地境界モニタリングポストの値を確認し、
平常の値であり環境への影響がないことを確認
③県の対応
再発防止のための対応を十分に検討するよう口頭で要請
(※)原子炉施設保安規定で規定する運転上の制限
多重の安全機能を確保するため、原子炉施設保安規定には予備も含めて動作可能な機器の必要台数が定められている。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、事業者は運転上の制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理等を行う事が求められる。