島根県報道発表資料SHIMANE PREFECTURE PRESS RELEASE

2619 旧優生保護法補償金制度(令和7年1月17日施行)

 令和6年7月3日の最高裁判決において、旧優生保護法の優生手術に関する規定により優生手術を受けることを強制することは、憲法に違反するものであり、旧優生保護法の優生手術に関する国会議員の立法行為は、国家賠償法上違法であること等が示され、国の損害賠償責任が認められました。
 これを受け、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和6年10月8日に議員立法により国会において全会一致で成立し、令和7年1月17日から施行されます。

1.補償金等の支給(詳しくはリーフレットをご覧ください)
 ⑴補償金
  本人:1,500万円  配偶者:500万円
   ※死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪)
 ⑵優生手術等一時金
  本人:320万円
 ⑶人工妊娠中絶一時金
  本人:200万円
2.請求期限  令和12年1月16日
3.請求の手続き
 ⑴請求は、各保健所で1月17日から受け付けます。
 ⑵請求書の作成について、無料で「サポート弁護士」による支援が受けられます。
 ⑶具体的な請求の手続きやご不明な点については、最寄りの保健所等にお問い合わせください。
4.県の対応
 ⑴関係機関(市町村、医療機関、福祉施設等)への周知
 ⑵県HP等での情報提供、相談専用ダイヤルの設置(H30.3.28~)
 ⑶旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金を既に受給済みの方への個別通知

【相談窓口】
松江保健所健康増進課 0852-23-1314
雲南保健所健康増進課 0854-42-9637
出雲保健所総務課  0853-21-1190
県央保健所健康増進課 0854-84-9822
浜田保健所健康増進課 0855-29-5552
益田保健所健康増進課 0856-31-9547
隠岐保健所地域健康推進課 08512-2-9713
隠岐保健所島前保健環境課 08514-7-8121
健康福祉部健康推進課 0120-012974(専用)、又は 0852-22-6625(専用)